子の看護休暇とは?育児・介護休業法の改正で何が変わったのか?

2023年2月7日

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子の看護休暇とは、未就業の子どもが病気や怪我などで看護を必要とする場合に取得できる休暇のことです。元々1日または半日を単位とした取得しかできませんでしたが、2021年の育児・介護休業法の改正により時間単位での取得が可能になりました。そのため、子の看護休暇の勤怠管理の在り方も変化しました。今回は、子の看護休暇の概要、2021年の法改正の内容、子の看護休暇の際の勤怠管理の注意点について解説します。

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子の看護休暇とは

育児・介護休業法で定められた休暇規定の1つ

子の看護休暇は育児・介護休業法で定められた休暇規定の一つで、小学校就学前の子どもを養育する従業員が取得できます。子どもの病気・怪我・検診・予防接種などのために看護が必要な場合に、労働基準法で定められた有給休暇とは別に休暇を取得可能です。企業によっては独自に対象を拡大し、法が定める条件を上回る小学校就学後の子どもについても休暇取得を認めているケースもあります。

取得できる上限日数や休暇取得期間中の賃金の扱い

子の看護休暇を取得できる日数は、従業員1人の子1人に対して年に5日間、2人以上なら年に10日間が上限で、年度ごとに管理します。休暇の間、有給なのか無給なのかは法に定めはなく、各企業の判断と扱いによります。ただし、有給として扱う場合は有給休暇とは別に取り扱うよう規定されています。加えて、制度を利用した従業員に対する不利益な取り扱いは禁じられているので注意しましょう。

介護休暇との違い

そもそも介護休暇は、親族などが要介護状態になった際に、介護や関連する世話をするために取得できる休暇制度です。取得できる年間の休暇日数は、従業員1人に対して対象の家族が1人の場合は5日間、2人以上の場合は10日が上限とされています。
2つの制度は日数条件などの内容が似ていますが、対象者に違いがあります。介護休暇の場合は、要介護状態にある家族の介護を行う従業員が対象です。要介護は、負傷・疾病・身体上や精神上の障害により2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態を指します。対象となる家族には、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫が含まれます。

2021年の法改正の内容

すべての従業員が時間単位で取得できるようになった

法改正の実施前は、1⽇の所定労働時間が4時間以下の従業員は半日単位での休みの取得が認められておらず、それ以外の従業員も半日単位での取得しか認められていませんでした。これが2021年の法改正により、すべての従業員が時間単位で休暇を取得できるようになったのです。法改正によって、育児や介護を行う従業員がより柔軟に安心して働ける権利を得たといえます。

子の看護休暇の申請・取得方法

子の看護休暇の申請や取得は、口頭・電話・メールなどの方法で行えます。制度の特性上、急を要し事前には分からない場合が多いためです。ただし、企業によっては、対象となる子どもの氏名・生年月日・休暇の理由・取得する日時などの申告や、病気や怪我に関する証明書の発行を求めている場合もあるため注意しましょう。

子の看護休暇時の勤怠管理における注意点

1時間単位で取得できることを従業員に周知する

まずは1時間単位で取得できるようになったことを従業員に周知しましょう。勤怠管理を実施する際は、所定労働時間を基準に考えます。終日の休暇を取得すれば日単位、数時間勤務を行った場合は時間単位でカウントします。ただし、すでに分単位の取得を認めるような運用を行っている場合は、時間単位の制度や運用を改めて設ける必要はありません。

時季変更権の行使は不可

企業は事業の経営に支障が出ないよう、従業員の休暇の申請に対して取得時期を変更できる時季変更権があります。しかし、子の看護休暇はその必要性が突発的に発生し、その時に取得する必要があるため、基本的に時季変更権は行使できません。

日単位で休暇として扱うケースもある

以下の条件に該当する従業員は、時間単位での休暇の取得対象から除外できます。ただし、労使協定の締結が必要となるので注意しましょう。

  • 勤続が6ヶ月未満である
  • 週の所定労働の日数が2日以下である
  • 時間単位での休暇取得が難しい仕事をしている

時間単位での休暇取得が難しい仕事の例としては、航空機の国際路線の客室乗務員や交替制勤務による業務などが考えられます。従業員の勤務上業や仕事内容を整理して、適切に制度を運用しましょう。

休憩時間の取り扱いに注意する

子の看護休暇を取得する際は、休憩時間を除いた実際に労働に従事する時間帯で考えます。始業時刻から連続、もしくは終業時刻まで連続する時間単位で休暇を取得できます。
例として、勤務時間が9時から18時で休憩は12時からの1時間、始業時刻から連続した4時間の休暇を取得するケースを考えてみましょう。この場合は、9:00~12:00と13:00~14:00の合計4時間で取得できます。このように、休憩時間は休暇の時間にカウントされないので注意しましょう。

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まとめ

子の看護休暇は、法改正によって時間単位での取得が可能になりました。休暇の残日数の計算や管理において法改正前と変更点が出てくるため、ミスのないように注意しましょう。スムーズに対応するためには、企業が環境を整備することが重要です。例えば、法改正に対応した勤怠管理システムを導入すれば、労務管理の手間と時間を削減できます。育児・介護休業法の改正内容を正しく理解して、従業員に制度を活用してもらうための準備を進めましょう。

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