外国人の在留資格は29種類ありますが、日本で働くことができる資格はそのうちの一部のみです。留学生はここには含まれず、アルバイトのみが認められています。アルバイトの場合でも労働時間に制限がかけられているため、注意が必要です。今回は、日本で働くことのできる在留資格の種類や、留学生の労働時間、その例外について解説していきます。
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外国人が日本に滞在するときに必要な資格のことを「在留資格」といいます。ビザと混同されがちですが、ビザと在留資格には明確な違いがあります。
- 在留資格
- ビザ(査証)
在留資格は、外国人が日本に滞在するために必要な資格です。在留資格が認められた外国人には、入国時に空港で在留カードが渡されます。在留カードには在留資格や就労の可否が記載されます。
日本へ入国を希望する外国人に対して、各国に設置されている日本大使館や日本公館が発行するものです。ビザは、パスポートが有効であることと、パスポートの持ち主が入国しても問題がないことを証明するもので、パスポートに添付されます。入国した時点でビザの効力はなくなります。
在留資格の種類
2020年3月の時点で、日本の在留資格は29種類あります。2017年に介護が、2019年4月に特定技能が在留資格に加えられたため、それまで27種類だった在留資格が29種類に増えました。高度専門職や特定技能、技術実習には、種類としては同じものの、条件が異なる細かな分類があります。記事によって在留資格の数にばらつきがあるのは、細かな分類を数に入ることができるか入ることができないかの違いです。
職種などの制限がある在留資格
在留資格には、就労が許可されているものと、原則就労が禁止されているものがあります。就労可能な在留資格は、29種類の中の24種類です。ただし、24種類の在留資格のうち20種類は、就労できる職種に制限があります。在留資格の範囲は出入国管理及び難民認定法(入管法)で規定されています。
就労に制限がない在留資格
在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」になっている外国人は、就労できる職種に制限がありません。ただし、「永住者」以外の在留資格には、在留できる期間が設定されています。在留期間の延長申請を行わないと、期間が終了した時点で不法滞在になり、そのまま仕事を続ければ不法就労とみなされます。
原則就労が禁止されている在留資格
在留資格が「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の人は、原則、日本国内での就労が認められません。ただし、資格外活動許可を申請して許可を得た場合は、制限付きの就労が可能です。
留学生の就労について
資格外活動許可
外国人留学生がアルバイトをするには、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められた「資格外活動許可を得ること」が必要です。資格外活動許可を得ているかどうかの確認は、以下に挙げるもので行うことができます。
- パスポート(旅券)
- 資格外活動許可証
- 在留カード
資格外活動許可の認証シールが貼られていることがあります。
パスポートに認証シールがない場合は、資格外活動許可証が別に発行されています。
在留資格が留学の場合は、在留カードの裏面に資格外活動の許可と就労に関する制限などの記載があります。
留学生の労働時間と例外
留学生の就労(アルバイト)には、他の在留資格にはない制限が設けられています。制限に違反した場合は、資格外活動許可の取り消し、在留期間の更新を申請する際に期間が短縮される、在留期間の延長が受理されない、といったことが起こることがあります。
- 留学生が就労可能な時間は、週28時間まで
- 長期休業の場合は1日8時間まで就労可能
留学生は学業優先のため、週28時間以上の就労が禁止されています。週28時間とは、1つのアルバイトにつき28時間まで働けるという意味ではありません。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべてのアルバイト時間を合計した時間が週28時間以内になるように調整する必要があります。
在学している教育機関が定めている長期休業(夏休みなど)は、例外として、1日あたり8時間、週40時間までアルバイトをすることができます。
外国人留学生の就労に関するその他の制限
留学生は、風俗関連のアルバイトが禁止されています。留学生が禁止されているアルバイトの例には次のようなものがあります。
- 性風俗関係の営業
- スナック
- キャバレー
- 麻雀店
- ゲームセンター
- パチンコ店など
留学生の採用と退職で会社側が気をつけるべきこと
留学生アルバイトを採用した際と、留学生アルバイトが退職した際には、ハローワークへの届け出が必要になります。ハローワークへの届け出は、雇用対策法に定められた事業主の義務です。留学生をアルバイトで採用したときと、留学生アルバイトが辞めたときには、留学生の氏名や在留資格、在留期間などをハローワークへ届け出なければなりません。ハローワークへ報告をしなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合は、30万円以下の罰金が課せられます。忘れずに届け出を行いましょう。
まとめ
在留資格がある外国人には、在留カードが支給されています。会社側は、アルバイトの面接などの際に、在留カードを必ず提示するように求めなければなりません。在留カードには、在留資格と就労の可否が記載されています。例え短期の採用でも、忘れずに確認してコピーを取ることが大切です。在留資格が「留学」と書かれている場合は、裏面の資格外活動許可欄に「許可」の記載があるか確認してください。資格外活動許可欄には「許可」の他、就労に関する制限が記入されています。採用する場合は制限の範囲を超えないように気をつけましょう。
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