職場意識改善助成金を活用し、勤務間インターバル制度を導入しましょう!

長時間労働の問題が世間をにぎわす中、1日の勤務終了後に一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル」の取組に注目が集まっています。

厚生労働省は、勤務間インターバル導入費用の一部を助成する「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」を新設し、勤務間インターバルの普及に取り組んでいます。

今回は、職場意識改善助成金の概要や支給要件等について解説します。

労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>

職場意識改善助成金とは

「職場意識改善助成金」とは、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善についての計画を作成し、計画に基づいて職場意識改善の取組を実施した中小企業に対して国が支給する助成金のことをいいます。

職場意識改善助成金には様々なコースがありますが、過重労働の防止や長時間労働の抑制に向けて「勤務間インターバル」の導入に取り組んだ企業に対し、その実施に要した費用の一部を助成する「勤務間インターバル導入コース」が2017年度に新設されました。

勤務間インターバルとは、終業から次の始業までの間に一定の休息時間を確保する制度のことをいい、労働者の心身の健康確保の観点から近年その必要性が認識され始めています。

勤務間インターバルについては、下記の記事で詳しく説明していますので、参照してください。

助成金の支給対象となる事業主

職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、勤務間インターバルを新たに導入または拡充する中小企業を支給対象としています。助成金の支給対象となるためには、下記のすべてを満たすことが必要です。

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 次の表のいずれかに当てはまる事業主であること

    表はスライドできます

    業種 資本または出資額 常時雇用する労働者の数
    小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
    サービス業 5,000万円以下 100人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    その他の業種 3億円以下 300人以下
  • 次の3つのうち、いずれかの事業場を有していること
  1. 勤務間インターバルを導入していない事業場
  2. すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場で、対象となる労働者がその事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
  3. すでに休息時間が9時間未満の勤務間インターバルが導入されている事業場

助成金の支給対象となる取組

助成金の支給を受けるためには、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することを目標として、以下のいずれか1つ以上の取組を実施することが必要です。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修や周知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 就業規則や労使協定の作成・変更
  • 労務管理用ソフトウェアの導入や更新
  • 労務管理用機器の導入や更新

なお、「労務管理用ソフトウェアの導入」では、クラウド型勤怠管理システムのサービス利用料も助成金の支給対象となることが大きなポイントです。クラウド型勤怠管理システムの導入を検討している場合、この機会をぜひ活用するとよいでしょう。

助成金の支給額

上記の取組の実施に要した経費の合計金額のうち、4分の3(75%)が国から助成されます。ただし、「上限額」を超える場合は、上限額が支給されます。

上限額は、勤務間インターバルの導入種別と休息時間数によって異なります。

勤務間インターバルの導入種別

  • 新規導入:勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを新たに導入する場合
  • 適用範囲の拡大:すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であり、そのうち対象となる労働者が当該事業場の労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする場合
  • 時間延長:すでに9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場について、事業場の労働者の半数を超える労働者を対象に、休息時間数を2時間以上延長して9時間以上とする場合

助成金の支給上限額

表はスライドできます

休息時間数 新規導入にあたる取組がある場合 新規導入はなく、適用範囲の拡大または時間延長にあたる取組がある場合
9時間以上
11時間未満
40万円 20万円
11時間以上 50万円 25万円
 

事業実施期間

助成金の支給を受けるためには、事業実施承認申請書を都道府県労働局に提出し、事業実施承認を受けたうえで、事業実施承認の日から2018年2月15日までに取組を実施することが必要です。

事業実施承認は2017年4月3日(当該日に予算が成立していない場合は予算成立の日)以降に行われる予定ですが、都道府県労働局ではすでに申請を受け付けています。

支給対象となる事業主数は国の予算額に制約され、申請が多数寄せられた場合は助成を受けられない可能性もあるため、助成金の活用を検討している場合は、早めに申請を出すことが望ましいといえるでしょう。

働き方改革推進支援助成金への名称変更

2018年4月より、「職場意識改善助成金」は「時間外労働等改善助成金」へと統合され、大幅な拡充が行われました。時間外労働等改善助成金には、時間外労働上限設定コースや勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース、団体推進の4種がありました。
また、2020年4月には働き方改革関連法で残業時間の上限が法的に定められたことなどから、「働き方改革推進支援助成金」へと名称が変更されています。働き方改革関連法では、時間外労働の上限に法的制限がかけられ、年次有給休暇取得の義務化が行われたため、時間外労働等改善助成金内の類似したコースである、時間外労働上限設定コースと職場意識改善コースは現在廃止されています。
その代わりに新たなコースとして労働時間短縮・年休促進支援コースが発足されました。労働時間短縮・年休促進支援コースでは、労務管理担当者や労働者に対する研修、人材確保に向けた取り組み、テレワーク用通信機器の導入などによって、労働時間の削減や休日の増加に関する成果目標を達成した場合に助成金が得られます。

まとめ

勤務間インターバルを導入することで、労働者の健康と安全を守り、過重労働を防ぐことが可能となります。国が積極的に後押ししているこの機会を活用して、ぜひ勤務間インターバルの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

「AKASHI」の資料・事例集を
ダウンロード >
tag

勤怠管理システム
「AKASHI」

カンタン登録ですぐにお試し可能です

30日間無料 全機能を体験できます 無料トライアル 今すぐ試してみる 30日間無料 全機能を体験できます 無料トライアル 今すぐ試してみる

活用方法や事例をご紹介

資料・事例集をダウンロード

毎日開催中。まずは聞いてみる

個別オンラインデモ