一斉休憩をしない場合には、適用除外のための労使協定が必要です!

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労働基準法における休憩に関する定めによると、使用者は全労働者に対して一斉に休憩を付与しなければならないとされています。しかし、業務内容によっては一斉休憩が難しい場合があります。このような場合は、一部の業種以外は労使協定を締結して適用除外の認定を受けなければなりません。この記事では、休憩時間の原則や一斉休憩が必要な理由、適用除外の方法、労使協定書の書き方について解説します。

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休憩時間は必ず取らなければならないもの?

休憩時間の付与は法律で定められている

企業などで勤務するにあたっては、ほとんどの場合お昼休みなどの休憩時間が設定されています。この休憩時間は、企業側の親切で付与されているのではなく、法律で定められている企業の義務です。労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を最低でも付与しなければならないと定めています。従業員を6時間以上働かせているにもかかわらず休憩時間を与えない場合、法律に抵触する可能性があるので注意しましょう。一方、労働時間が6時間以内の従業員に対しては、労働基準法上は休憩を与える義務はありません。

雇用形態による違い

労働基準法の休憩時間のルールでは、雇用形態によらずすべての従業員に平等に適用されなければならないと定められています。例えば、アルバイト・パートタイマー・派遣労働者の方も、労働時間が6時間を超えるのであれば、正社員と同じように休憩を取得させる必要があります。

休憩時間にならないケース

休憩時間とは、従業員が労働から完全に解放されている時間です。この休憩時間の定義が企業側で曖昧な場合、本来は勤務時間にもかかわらず休憩時間として扱ってしまっているケースも珍しくありません。例えば、上司などの指示ですぐに動けるように自席で待機している手待ち時間は休憩時間には該当しません。また、ランチミーティングと称して昼食時間に業務に関連するやり取りをする場合も同様に休憩時間とはいえません。これらの時間を休憩時間として扱うと、従業員に対し無給で業務させたことになってしまうため注意しましょう。

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休憩時間の3原則を確認しよう

一斉付与の原則

休憩時間は事業場で一斉に付与しなくてはなりません。そのため、従業員の交代休憩や任意のタイミングでの休憩は基本的には禁止されています。しかし、実際には従業員が一斉に休憩を取ることが不可能な業態も少なくありません。そのため、一斉付与の原則にはいくつか例外が設けられています。
1つ目は労使協定の締結です。労使協定で一斉付与の適用から除外する従業員の範囲や休憩の与え方を定めれば、一斉付与の原則を適用除外できます。一斉に従業員が昼休憩などを取得すると困る業種の場合は、必ず労使協定を結んで対応しましょう。
2つ目は業種による適用除外です。官公署・通信業・運輸交通業などの業種は労働基準法において一斉付与の原則が適用外とされています。

途中付与の原則

休憩は労働時間の途中に付与するように定められています。途中とは、労働と労働の間を指しており、業務開始前や業務終了後に休憩時間の設定はできないので注意しましょう。なお、休憩時間のタイミングに法令上の決まりはありません。

自由利用の原則

休憩時間は、従業員を完全に業務から解放して、自由な用途で過ごせなければなりません。例えば、休憩時間であっても電話や来客の対応が必要な場合は、従業員に自由が与えられているとはいえません。従業員は席を離れられず業務から完全に解放されていないため、自由利用の原則に反しているのです。自由利用できない場合は、休憩時間ではなく手待ち時間として対応しましょう。また、消防団員・警察官・児童養護施設の職員など労基法施行規則第33条で定める者は自由利用の原則が適用されないので注意しましょう。

労使協定書の基本と書き方

そもそも労使協定とは

労使協定とは、労働者の過半数を代表する労働組合か代表者と企業の間で取り交わされる約束事を書面契約したものです。企業は労働基準法などの法律に従って就業規則や社内ルールを策定します。しかし、場合によっては例外の規則を設ける必要あり、特別なルールとして労使協定が締結されるのです。労使協定にはさまざまな種類があり、例えば時間外勤務を行うために必要な36協定は代表的な労使協定でしょう。なお、締結された労使協定は当該事業場の全労働者に効力があります。

労働協約との違い

労働協約とは、労働組合が団体交渉権を行使した結果、企業と締結された労働上の取り決めです。労働者の賃金や待遇などの労働条件をはじめ、労使協定や就労規則よりも優位な契約になるため、締結は慎重に進める必要があります。労働協約の場合、原則としてその労働組合に加入する労働者にのみ効力が発揮されます。労使協定と労働協約はよく似ていますが、締結を行う人物や取り決めの有効範囲などが異なるので混同しないように気をつけましょう。

一斉休憩の適用除外における労使協定書の書き方

一斉休憩を適用除外するための労使協定書の書き方のポイントをまとめました。明記が必要な主な項目は「適用範囲」「休憩時間」「施行日」の3つです。

  • 適用対象者
  • 一斉休憩を適用除外する対象者を明記しましょう。例えば、製造業務班、管理業務班のように該当のグループを列挙して記載します。

  • 休憩時間
  • それぞれの適用対象者への休憩時間を明記しましょう。なお、外勤などの例外が発生する場合は特例として対応方法を記載します。

  • 施行日
  • 協定がいつから施行されるか日付を明記しましょう。

【一斉休憩の適用除外に関する労使協定書の記載例】
一斉休憩の適用除外に関する労使協定書

株式会社◯◯◯◯と従業員代表◯◯◯◯は、一斉休憩の適用除外に関して、以下の協定をする。

(適用範囲)
第1条 次の業務に従事する従業員については、班別交替で休憩時間を付与するものとする。
製造業務や営業、管理部門など、一斉付与の原則を除外する業務班名を列挙します。

(休憩時間)
第2条 各班の休憩時間は次のとおりとする。
(1)○○業務班:◯◯時◯◯分~◯◯時◯◯分
(2)○○業務班:◯◯時◯◯分~◯◯時◯◯分

(特例)
第3条 外勤などで班の時間帯に休憩時間を取得できない際には、所属長が事前に指定を行ってほかの班の時間帯を適用する。

(施行日)
第4条 本協定は、◯◯◯◯年◯◯月◯◯日より施行する。

◯◯◯◯年◯◯月◯◯日

株式会社◯◯◯◯
                      代表取締役◯◯◯◯    印
                      従業員代表◯◯◯◯    印

まとめ

従業員に休憩時間を取らせなければ、その分多く働かせることができるため、企業にとって休憩時間はあってもなくても良いもののように感じます。しかし、仕事を効率的に進め、生産性を向上させるために休憩時間は必要不可欠です。また、業務上の安全を守るうえでも欠かせません。そのため、従業員に休憩時間を与えない行為は重大な法律違反です。休憩時間の与え方に対しても認識を深め、一斉付与・途中付与・自由利用の3原則を満たしているかよく確認しましょう。一斉休憩をしない場合には、労使協定で適用除外の取り決めを行いましょう。

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