半休の時の残業代、休憩時間などの扱いはどうする?

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有給休暇は一日ではなく半日単位で取得する場合もありますが、半休を取得した従業員が残業した場合、残業代は支払われるのでしょうか?また休憩時間は必要なのでしょうか?半休は変則的であるゆえに取り扱いが通常より複雑になります。今回は半休の取り扱い方、半休における休憩、残業、半休制度を運用する際の注意点を解説します。

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半休の取り扱い方を整理しよう

そもそも有給休暇とは

有給休暇とは賃金が支払われる休暇のことで、一定の基準を満たした従業員ならば、雇用形態に関係なく有給休暇を取得する権利があります。しかし、日本の企業では消化率が低い傾向にあり、有給休暇取得の促進が大きな課題です。労働基準法が改正され、2019年4月からは年10日以上の有給休暇を付与されている従業員に対し、年5日有給休暇を取得することが義務化されました。また、年5日を限度に時間単位での有給休暇の取得も可能です。

半休の取り扱い方

半休とは「半日休暇」の略称であり、有給休暇を半日単位で取得できる制度を指します。半休は、労働基準法で特に制定されている制度ではなく、各企業が任意に定めた制度です。一般的には、半休1回で有給休暇0.5日分、2回で1日分を消化したものと取り扱いますが、半日をどのように区切るかも会社によってそれぞれ異なります。半日を午前と午後に区切るという場合が多いですが、1日の就労時間を半分に割って半日とする、昼休憩の前後で分けるなどの方法もあります。

半休の休憩について

労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超えた場合に45分、8時間を超えた場合には60分の休憩付与が義務付けられています。半休を取得しても、労働時間が6時間を超えた場合、従業員は休憩を取る権利があります。企業は従業員の労働時間を管理し、適切な休憩を取らせるようにしましょう。

半休の残業について

半休を取得しても、就業時間を超えて働いた場合、超過時間は残業代として支払われます。ただし、労働基準法では1日の労働時間を8時間と定めているため、労働時間が8時間以内ならば時間外労働とはみなされません。したがって、支払われる残業代は、「1時間当たりの賃金×残業時間」として計算されます。しかし、8時間を超えた場合は超過分が時間外労働とみなされ、時間外労働分のみ「1時間当たりの賃金×1.25」の割増賃金が発生します。

半休制度を導入するステップ

半休のルールを定める

先に述べた通り、半休制度は企業が任意に定められる制度であり、法律的な規定はありません。トラブルを防ぐためにも企業と従業員双方にとって、合理的で公平なルール設定が重要です。ルール設定の際にポイントとなる項目は以下の通りです。

  • 半日の取り扱い(9:00~13:00を午前休、13:00~18:00を午後休とする、など)
  • 対象となる従業員について(実務6時間以内の従業員は除く、など)
  • 取得回数制限(1年に5回まで、など)
  • 届出の方法(書面、メール、口頭など)
  • 届出先について(人事部、上司など)
  • 届出の期日(取得する1日前まで、など)

全ての従業員が平等に半休を取得できるように、定めた内容は就業規則に記載しておく必要があります。なお、従業員10人以上の企業は、就業規則を労働基準監督署に届け出なければなりません。

従業員に周知する

半休制度を決定したら、全従業員に周知します。掲示や回覧、イントラネットを活用し、ルールを十分理解してらえるように工夫しましょう。

半休の運用を開始する

半休制度の運用にあたっては、ルールに沿って届出がされているか、労務管理に問題はないかなどに留意します。

半休制度を運用する際の注意点

半休と時間有給は別に考える

時間単位の有給休暇は、1時間単位で有給休暇が取得できる制度であり、2010年4月より施行された改正労働基準法で制定されました。半休と同様、導入義務はないため、導入の有無に関しては企業によって異なります。ただし、半休休暇と違い、時間有給制度を導入する際は企業と従業員の間で「労使協定」を結ぶことが義務化されており、取得回数も年5回以内と定められています。半休と時間有給は別の扱いとなるため、企業が2つを同時に導入しても差し支えはありません。

取得義務の年5日の有給にカウントできる

改正労働基準法では、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対し、年5日以上有給休暇を取得させることが義務化されました。半休もこの5日にカウント可能です。半休1回につき0.5日と換算され、2回で有給休暇を1日取得したこととなります。

不利益な取り扱いは禁止されている

従業員が1日の有給休暇を希望しているにも関わらず、仕事が忙しいことを理由に半休へ変更させることは禁止されています。また、半休を取得したい従業員に対し、1日有給休暇を取得するように強制することはできません。

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まとめ

半休は、年次有給休暇を有効活用でき、ワークライフバランスの促進につながる制度です。有給休暇の消化率向上にもつながるため、企業と従業員両者にとってメリットの大きい制度といえるでしょう。半日の取り扱いを合理的かつ公平にすること、また休憩時間や残業をしっかりと管理して法律違反にならないように留意することが大切です。半休制度をまだ導入していない企業も、有給休暇の取得促進の取り組みとして半休を検討してみてはいかがでしょうか。

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