労働者が育児を行う時間を確保するため、労働基準法では「育児時間」について定めています。1歳未満の子供を育てる女性が請求した場合に育児のための時間を与えなければならないというこの制度、意外と知られていないポイントが多くあるのではないでしょうか。
今回は、育児時間の制度概要や押さえておくべきポイント、あらかじめ定めておくべき留意事項について解説します。
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労働基準法第67条では、育児時間について下記のとおり定めています。
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
すなわち、1歳に満たない子供を育てながら働いている女性労働者は、日々の勤務において任意の時間に、育児のための時間を一日合計1時間取得することができます。また、女性労働者から育児時間の請求があった場合、企業はその時間中に当該労働者を働かせることはできません。なお、子供は実子に限らず、養子でもよいとされています。
育児時間制度は、もともと子供への授乳時間の確保や母性保護のために作られた規定であることから、育児時間を取得できるのは女性のみとされており、男性はこの制度の対象外となっています。
ただし、育児時間の用途は授乳に限定されているものではなく、例えば育児時間を保育所への送り迎えなどの時間に充てることも可能です。
育児時間制度活用のポイント
労働基準法で定められている育児時間制度ですが、意外と知られていないポイントが多くあるのではないでしょうか。以下では、育児時間制度を活用するために押さえておきたいポイントについて、詳しく解説していきます。
①育児時間は、女性労働者に絶対に与えないといけないのか?
育児時間は、対象となる女性労働者が会社に請求した場合に与えるべきものであり、育児時間の請求がない人にまで強制的に取得させる必要はありません。
ただし、女性労働者が育児時間を請求した場合には、会社がそれを拒否することはできません。育児時間の規定に違反し、女性労働者に育児時間を与えなかった場合、労働基準法により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
②育児時間は必ず一日二回に分けて取得しなくてはいけないのか?
労働基準法の条文では、育児時間について「一日二回各々少なくとも三十分」と規定しています。ただし、必ずしも二回取得しなければいけないというわけではなく、一日一回のみの取得でも構いません。また、二回分を合わせて一回で一時間取得することも可能です。
③育児時間は一日のどのタイミングで取得が可能なのか?
育児時間は、一日の労働時間のうち、いつでも取得することが可能です。すなわち、通常の休憩のように業務の中間に取得することもできますし、始業時刻直後や終業時刻直前に取得することも可能です。
例えば、17時終業の会社に勤める女性労働者が、子供を保育所に迎えに行くために終業時刻前に1時間の育児時間を取得する場合、16時に退社することができます。
④育児短時間勤務と育児時間は併用できるのか?
育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合、企業は所定労働時間の短縮措置を講じなければならないことを定めており、短縮措置の内容としては、一日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならないとされています。
厚生労働省の通知では、育児・介護休業法で定める所定労働時間の短縮措置と労働基準法で定める育児時間の関係について、「その趣旨及び目的が異なることから、それぞれ別に措置すべきものである」と示しています。すなわち、育児短時間勤務制度を活用して一日の所定労働時間を短縮している女性労働者が育児時間を請求した場合、企業は育児時間を与えることが必要です。
⑤育児時間の給与は有給・無給どちらにするべきか?
育児時間を取得した時間の給与の取扱いについて法令上の規定はなく、育児時間中の給与を有給にするか無給にするかについては、企業と女性労働者の間で決定していくこととされています。なお、育児時間中の給与の取扱いについては、就業規則等において定めておくことが必要です。
⑥パートタイム労働者から育児時間を請求された場合、どうすればよいか?
育児時間を取得できる対象は1歳未満の子を育てるすべての女性労働者であるため、パートタイム労働者であっても育児時間を請求することは可能です。したがって、パートタイム労働者から請求があった場合、企業は育児時間を与えなければなりません。
ただし、労働基準法上の「一日二回各々少なくとも三十分」という規定は、一日8時間労働の女性労働者を想定して設定されたものであることから、パートタイム労働者で一日の労働時間が4時間を下回るような場合には、一日一回30分の育児時間を与えればよいとされています。
育児時間を就業規則に規定し、制度を周知しましょう
育児時間は労働基準法で定められた権利であるため、就業規則に育児時間の規定がなかったとしても、1歳未満の子を育てる女性労働者は育児時間を請求することができます。
しかし、休憩時間に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であり、制度を周知するという観点からも、育児時間については就業規則に規定することが望ましいといえます。
1歳未満の子を育てる女性労働者は育児時間を請求できるという点と、育児時間中の給与の取扱いについては、就業規則であらかじめ定めておくようにしましょう。
就業規則の作成方法については、下記のURLよりダウンロードできる「お役立ち資料」で詳しく解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。
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まとめ
育児時間は、育児に要する時間の確保や女性労働者の母性健康管理のために定められた大切な規定です。企業は、育児時間について正しく理解するとともに、女性労働者が育児時間を活用できるよう、制度の周知などに積極的に取り組んでいくようにしましょう。
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