2020年4月より、時間外労働の上限規制が中小企業においても始まります。労働時間の削減に向けて36協定や業務の見直しを行う場合、時間外労働等改善助成金の活用が効果的です。今回は、時間外労働等改善助成金の概要と5つのコース、中小企業主の要件、助成金が受け取れる対象、支給額などについて解説していきます。
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「時間外労働等改善助成金」は、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業・小規模事業者に対し、実施内容の結果に応じて費用の一部を助成する制度です。所定労働時間の短縮や有給取得促進に取り組む事業主に対して助成が行われます。
5つのコース
時間外労働等改善助成金は5つのコースが設定されており、自社に合ったものを取り組むことができます。
- 時間外労働上限設定コース
- 勤務間インターバル導入コース
- 職場意識改善コース
- 団体推進コース
- テレワークコース
すべてのコースで共通して、以下の「資本または出資額」「常時雇用する労働者」のいずれかの要件を見たす場合のみ、中小企業事業主として認められます。
業種 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コースは、厚生労働省が規定した取り組みのいずれか1つ以上を実施しなければなりません。団体推進コース、テレワークコースはそれぞれ取り組みが異なるため、各コースの項目にて確認しましょう。
支給対象となる取り組みの例
- 業務研修を含む労務管理担当者に対する研修
- 社会保険労務士、中小企業診断士などの外部専門家によるコンサルティング
- 労務管理用ソフトウェアや労務管理用機器の導入・更新
時間外労働上限設定コース
時間外労働の上限設定に取り組む中小企業を対象に、その実施に応じた費用の一部が助成されます。
助成金が受け取れる対象
36協定を締結しており、過去2年間に月45時間を超える残業の実績が複数回ある中小企業の事業主であることに加え、以下すべての条件を満たしている必要があります。
- 労働者災害補償保険を適用している
- 36協定が規定する限度時間を超える時間外・休日労働に関する協定を締結している
- 時間外労働または休日労働を複数月行った労働者(1ヶ月につき複数名行った場合も対象)がいる
なお、建設事業や自動車運転業務、研究開発業務など、36協定適用外の事業または業務も該当します。
支給額
厚生労働省が提示している支給対象となる取り組みによって時間外労働時間削減の成果目標を達成した場合に、その達成状況に応じて以下のいずれかの内で最も低い額が支給されます。1企業につき上限額は200万円です。
- 上限設定の上限額(50万円~150万円)
- 休日加算の合計額(25万円~100万円)
- 対象経費の合計額×補助率3/4(場合によって4/5となる)
勤務間インターバル導入コース
勤務終了後から次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設け、健康保持や過重労働防止に取り組む中小企業を対象に、その実施に応じた費用の一部が助成されます。
助成金が受け取れる対象
- 労働者災害補償保険を適用している
- 勤務間インターバル未導入
- すでに9時間以上の休息時間数を導入済だが、対象となる労働者が所属人数の半数以下
- 9時間未満の休息時間数を導入済
支給額
厚生労働省が提示している支給対象となる取り組みによって休息時間付与の成果目標を達成した場合に、その達成状況に応じて、対象経費の合計額の補助率3/4の額が支給されます。支給額は40万円~100万円です。
職場意識改善コース
生産性の向上を図り、所定労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業を対象に、その実施に応じた費用の一部が助成されます。
助成金が受け取れる対象
- 労働者災害補償保険を適用している
- 交付決定日より前の時点で、すべての就業規則等に病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇などの特別休暇が明確に記載されている
- 前年における労働者の月間平均所定労働時間数が10時間以上
支給額
厚生労働省が提示している支給対象となる取り組みによって職場意識改善、すなわちワークライフバランスの実現の成果目標を達成した場合に、その達成状況に応じて、以下のどちらか低い方の額が支給されます。
- 対象経費の合計額×補助率(条件に応じて1/2、3/4、4/5)
- 1企業当たりの50万円~100万円
団体推進コース
労働者を雇用する事業主が労働者の労働条件改善に向けて、時間外労働の削減や賃金引き上げに取り組む中小企業を対象に、その実施に応じた費用の一部が助成されます。
厚生労働省が規定した取り組みのいずれか1つ以上を実施しなければなりません。
支給対象となる取り組みの例
- 市場調査や新ビジネスモデル開発・実験、セミナーの開催等の事業
- 労働費用を除く材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験の事業
- 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
助成金が受け取れる対象
- 事業主団体(法律で規定する団体、一定の要件を満たす事業団体)
- 協定書の作成など、一定の要件を満たしている共同事業
支給額
厚生労働省が提示している支給対象となる取り組みによって労働条件改善の実現の成果目標を達成した場合に、その達成状況に応じて、以下のいずれかの最も低い額が支給されます。
- 対象経費の合計額
- 試作品を試験的に販売して収入が発生した場合など、総事業費から収入額を控除した額
- 上限額500万円(都道府県単位など規模が大きい場合は上限額1,000万円)
テレワークコース
在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業を対象に、その実施に応じた費用の一部が助成されます。助成を受けるためには、厚生労働省が規定した取り組みのいずれか1つ以上を実施する必要があります。
支給対象となる取り組みの例
- テレワーク用通信機器の導入・運用(パソコンやタブレット、スマートフォンは対象外)
- 保守サポート、クラウドサービスの導入
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
助成金が受け取れる対象
- 労働者災害補償保険を適用している
- テレワークを新規で、または試行的に導入する
- テレワークの実施に積極的であり、成果も期待できる
支給額
厚生労働省が提示している支給対象となる取り組みによってテレワーク実施の成果目標を達成した場合に、その達成状況に応じ、以下の算出方法に基づいて経費の一部を支給します。
- 対象経費の 合計額 × 補助率(1/2または3/4)
- 1人当たりの上限額は20万円まで
- 1企業当たりの上限額は150万円まで
まとめ
労働時間削減に成功すれば、助成金を支給されるだけでなく、生産性の向上、職場環境の改善にもつながります。より確実に成果目標を達成できるように、専門家の指示を仰ぐと良いでしょう。
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