飲み会の強制参加で残業代支払い義務?会社が知っておくべき注意点

イメージ

飲み会は社内のコミュニケーションを深める機会として重要ですが、従業員への強制参加は労働基準法上の問題を引き起こす可能性があります。従業員に参加を強制する場合は、残業とみなされ残業代を請求される場合もあります。そのため会社は、従業員の意思や健康状態を尊重し、強制参加の弊害を考慮する必要があります。今回は、飲み会に関わる残業代の発生条件やトラブル、その対策について詳しく解説します。

労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>

飲み会の強制参加は違法?

労働時間とは

労働者に課すことのできる労働時間は、労働基準法によって上限が規定されており、1日8時間・週40時間までと定められています。労働基準法に定められた、労働者に課すことのできる労働時間が「法定労働時間」です。一方、就業規則や労働条件通知書・雇用契約書に定められた、会社が労働者に課す労働時間を「所定労働時間」といいます。所定労働時間は会社の業務形態などに合わせて自由に規定できますが、法定労働時間内でなければなりません。例えば、所定労働時間を9時間と規定することは認められないため気をつけましょう。一方、1日7時間労働など、労働基準法の上限である8時間以内であれば会社の一存で自由に規定することが可能です。

残業時間とは

残業時間は正確には「時間外労働」といい、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて労働を課すことです。時間外労働を課す場合は一定の割増賃金を支給するとともに、労使間で「時間外・休日労働に関する協定」を締結し、所管の労働基準監督署に届け出なければなりません。労働基準法第36条に基づく協定であるため、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。36協定は、労働者の過半数からなる労働組合か、労働者の過半数を代表する者と締結する必要があり、36協定を締結しないまま時間外労働を課す行為は労働基準法違反です。違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるため気をつけましょう。

労働時間として扱わずに強制参加させた場合は違法に

労働時間は、会社の指揮命令に従い労務を提供しなければならない時間です。労働者は、労務を提供する対価として賃金を受け取っています。就業時間外は会社の指揮命令が及ばないため、強制参加させることは違法です。例えば、下記のようなケースはモラハラやパワハラに該当し、違法となる可能性があります。

  • アルコールに弱いことを理由に参加を断ったが無理やり参加させられ体調を崩した
  • 飲み会への参加を断ったことで嫌がらせなど不当な扱いを受けた
  • 飲み会に参加しなかったことでマイナス評価を受けるなどの不利益を被った

一方、従業員の親睦を深めるため、就業時間内に行われる懇親会や親睦会などへ強制参加させることは可能です。就業時間内は会社の指揮命令下にあるため、従業員は合理的な理由なく業務命令を断ることはできません。ただし、労働者の心身に悪影響が及ぶほど長時間の飲み会へ頻繁に強制参加させると、安全配慮義務違反に問われる可能性もあるため十分注意しましょう。

飲み会に関わる残業代の発生条件

飲み会が就業時間外に行われる場合

飲み会・懇親会・親睦会などが就業時間外に行われる場合は注意が必要です。任意参加であれば問題ありませんが、強制参加の場合は労働時間として扱わなければなりません。労使間で36協定を締結し、時間外労働に対する割増賃金、いわゆる残業代の支給が必要です。業務命令で就業時間外の飲み会へ強制参加させたにもかかわらず、残業代を支給しない場合や、そもそも36協定を締結していない場合などは労働基準法違反となります。一方、前章で解説したとおり、賃金が発生している業務時間内であれば業務命令に従う義務があるため、飲み会や懇親会に強制参加させても何ら問題ありません。

会社の指揮命令下に置かれている場合

そもそも、会社の指揮命令下に置かれている状態は労働時間として見なされ、その対価として賃金が発生します。就業時間内の飲み会・懇親会・親睦会は当然労働時間に該当しますが、就業時間外の飲み会へ強制参加させた場合も会社の指揮命令下にあると見なされるため、時間外労働として残業代を支給しなければなりません。一方、任意参加であれば会社の指揮命令が及ばないため、残業代を支払う必要はありません。すなわち、飲み会に賃金や残業代が発生する条件は、就業時間内か就業時間外かで判断が分かれます。さらに、就業時間外の場合は、強制参加で会社の指揮命令下にあるか、任意参加で会社の指揮命令下にないかが重要な判断基準です。

  • 就業時間内の飲み会:賃金が支給される
  • 就業時間外の飲み会(強制参加):割増賃金が支給される
  • 就業時間外の飲み会(任意参加):割増賃金は支給されない

飲み会に関わるトラブルへの対策

従業員のモラルの教育を徹底する

以前は「飲みニケーション」などといわれ、飲み会への参加は有意義で、当然のことと捉えられていました。しかし、現在は価値観の多様化によって、従来の常識は通用しない時代となっています。特に、若い世代はプライベートを重視したワークライフバランスの取れた働き方を志向する方が多いため、価値観の押し付けには注意が必要です。上司と部下など、世代間で価値観のズレが生じないよう、従業員に対してモラル教育を徹底し、飲み会の強制がどのような不利益をもたらすのかを十分理解させる必要があるでしょう。過去の価値観に捕らわれず、社会の変化に合わせて常に意識をアップデートすることが重要です。

就業時間内に親睦会や飲み会を行えるよう検討する

従業員の親睦を深めるのであれば、就業時間内に飲み会・懇親会・親睦会を開催するのも一つの方法です。就業時間内であれば、会社の指揮命令下にあるため、特段の事情がない限り従業員の参加を促すことができるでしょう。就業時間外に強制参加の飲み会を開催するケースとは異なり、36協定を締結したり残業代を支給したりする必要もありません。就業時間内であるということ、アルコールが苦手な従業員もいる可能性があるということを考慮し、ノンアルコールで開催するのもよいでしょう。ただし、休憩時間は労働基準法に定められた、労働者が労働から離れ自由に利用できる時間であるため、ランチタイムなどに開催する場合は別途休憩を付与するなど、一定の配慮が必要です。

就業規則に飲み会に関する規定を明記する

業務の一環として強制参加の飲み会・懇親会・親睦会を開催する場合は、会社や職場のルールを規定する就業規則に飲み会に関するルールを明記しておきましょう。特に、移動が伴う場合は交通費の負担や、飲食に伴う会費の負担について明記しておくと、無用なトラブルを防げます。なお、業務遂行に伴う交通費を会社が支給しなければならないという法律はないため、交通費を支給するか否かは会社の一存で決定することが可能です。飲み会が労働時間に該当し、就業規則等に交通費支給の規定がある場合に限り、交通費が支給されるということを覚えておきましょう。

まとめ

今回は、強制参加の飲み会には残業代が出るのか否か、という観点でお送りしました。改めて整理すると、就業時間内に開催される飲み会・懇親会・親睦会は、労働時間の対価として賃金が支給されます。就業時間外の飲み会等については、参加が強制か任意かによって判断が分かれ、強制参加の場合は時間外労働として見なされるため、残業代を支給しなければなりません。一方、任意参加の場合は、残業代の支給は不要です。時代の移り変わりとともにネガティブに捉えられることもある飲み会ですが、コミュニケーションの活性化やエンゲージメントの向上など、一定の効果が期待できます。当記事でご紹介した注意点などを参考に、飲み会・懇親会・親睦会を有効に活用しましょう。

「AKASHI」の資料・事例集を
ダウンロード >
tag

勤怠管理システム
「AKASHI」

カンタン登録ですぐにお試し可能です

30日間無料 全機能を体験できます 無料トライアル 今すぐ試してみる 30日間無料 全機能を体験できます 無料トライアル 今すぐ試してみる

活用方法や事例をご紹介

資料・事例集をダウンロード

毎日開催中。まずは聞いてみる

個別オンラインデモ

AKASHIは、どんな働き方にも対応できる勤怠管理システム。

資料ダウンロードはこちら
勤怠管理はもっとラクにできる。

【2023年4月施行】割増賃金率の引き上げのリスクは?中小企業が行うべき対応と関連する制度をおさらい

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が引き上げについて解説いたします

目次

  • 1.月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が引き上げ
  • 2.「時間外労働」についておさらい
  • 3.法定時間外労働・休日労働には「36協定」が必要
  • 4.中小企業に求められる割増賃金率引き上げへの対応
  • 5.AKASHIで労働時間と休暇を楽に管理
無料でダウンロードする