労働災害とは? 知っておきたい労災の基礎知識まとめ

2020年6月4日

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労働災害には業務災害と通勤災害の二つがあり、前者は業務上の事故や過労、後者は通勤中の負傷などを指します。労災保険に加入している場合、こうした労働災害に起因する治療費や休業時の賃金などが補償を受けることが可能です。今回は、労働災害の意味や基準、労災保険の加入条件、給付内容について解説していきます。

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労働災害とは

業務中や通勤中、もしくは業務や通勤が原因となって発生した病気や怪我を「労働災害」と呼びます。労働災害は、業務中の災害である「業務災害」と通勤中の災害である「通勤災害」とに分かれます。

業務災害の認定基準

労働災害として認定されるには、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあるときに、業務が原因で発生した災害であるという条件を満たす必要があります。所定時間中であれ残業中であれ、事業所内で業務に従事していた時の災害は、特に事情がない限りは業務災害として認定されます。昼休み中や就業前後に私的な行為で発生した災害は業務災害ではありませんが、トイレなどの生理的な行為や、事業所の設備や管理が原因で生じた災害は業務災害です。出張や社用などの外出中であっても、仕事中の災害は業務災害とされます。
業務災害の中でも、特に業務との間に強い因果関係がある疾病は「業務上疾病」と呼ばれます。業務上疾病の3要件は、以下の3つです。

  • 業務に有害因子が内在していること
  • その有害因子に健康を害するほどさらされたこと
  • 発症の経過や病態が医学的に妥当とみられること

通勤災害の認定基準

通勤災害として認められるための移動経路には以下の3パターンがあります。

  • 住居と就業場所との往復
  • 就業場所から他の就業場所への移動
  • 単身赴任先と帰省先との移動

これらの移動を業務のために行っており、それが合理的な経路と方法であれば通勤災害として認定されます。例えば、外勤で特定地域を巡回するような場合は、自宅かを出てから最初の業務場所に到着するまでと、最後の業務場所から自宅に着くまでが「通勤」です。単身赴任者が帰省する場合は、原則として働く日の前日から翌日までの移動が通勤として扱われます。合理的とされる経路が複数ある場合はすべての経路が通勤災害の対象になり、また交通事情による迂回なども認められます。通勤中に映画館に入ったり飲酒したりした場合は、以後の道筋は通勤災害の対象になりません。
通勤中に寄り道しても通勤災害が認められるケースには以下のようなものがあります。

  • 日用品などを購入する
  • 職業訓練や教育訓練のためにスクールに通う
  • 選挙に行く
  • 通院する
  • 介護をする

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労災保険とは

労災保険の加入条件

労働者(パートタイマーやアルバイトを含む)を一人でも雇用している事業主は、業種や規模に関わらず労災保険に入って保険料を納付しなければなりません。労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」と呼び、事業主が実際に加入して保険料を納付するのはこの労働保険です。

労災保険が適用されるケース

労災保険の適用を受けるためには、労働者として事業主の支配・管理下にある必要があります。雇用契約を結んでいれば労働保険の対象となると考えて良いでしょう。また、俳優や歌手などの例のように、雇用保険を結んでいなくても実質的に労働者と同様の働き方をしている場合は、労災保険の適用対象となることがあります。

労災保険の給付の種類と内容

労災保険の給付の種類と内容をご紹介する前に、各給付名について正しく理解しましょう。例えば「療養(補償)給付」は、業務災害の場合には「療養補償給付」、通勤災害の場合には「療養給付」が行われることを意味します。また、一部の給付については法律に基づく給付に「特別支給金」が加算されます。

  • 療養(補償)給付
  • 労働災害を被ったときの治療にかかる費用全額を給付します。労災病院や指定医療機関の場合は現物給付となります。

  • 休業(補償)給付
  • 労働災害で休業した場合に、休業4日目から賃金の60%相当が給付されます。さらに特別支給金20%相当も加算されます。

  • 障害(補償)給付
  • 労働災害で被った病気や怪我が完治せずに症状が固定した場合に、障害等級に応じて年金や一時金が給付されます。障害等級1~7は年金支給、8~14は一時金支給です。この場合も特別支給金が加算されます。

  • 遺族(補償)給付
  • 労働災害で死亡した場合、遺族には年金が支給されます。遺族がいないときには一時金が支給されます。この場合も特別支給金が加算されます。

  • その他の給付
  • その他の給付としては、葬祭料や葬祭給付、傷病(補償)年金、介護(補償)給付、二次健康診断等給付があります。このうち傷病(補償)年金は、労働災害による療養を開始してから1年半が経過しても依然として症状が固定していない場合に、傷病等級に応じて支給される年金です。この場合も特別支給金として一時金や年金が加算されます。

まとめ

事業主の支配・監督下にある労働者が、業務中に病気になったり怪我をしたりした場合、また業務が原因となって病気になった場合には給付を受けることができます。治療にかかる費用や働けない期間中の賃金を補うことが目的なので、給付を受けるためには労働災害の認定を受けなければなりません。労災保険の給付はかなり手厚いものですが、例えばフリーランスなどはここでいう「労働者」ではないため労災保険に加入することはできません。加入要件や給付の種類などをしっかり整理して理解しましょう。

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