労働時間が週20時間以上のパートも対象に!社会保険の適用範囲が拡大されました

イメージ

パートタイムなどの短時間労働者の数が増えていることを受け、社会保険の適用拡大が進められています。すでに2022年10月から従業員が101人以上の企業に適用されており、2024年10月からは51人以上の企業に拡大予定です。この場合の従業員数は全雇用者数とは異なるカウントをするため注意しましょう。今回は、短時間労働者の定義や社会保険加入の要件、適用拡大による変更点について解説していきます。

労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>

そもそも短時間労働者とは

短時間労働者といえば、一般的にアルバイトやパートタイムなどの働き方を思い浮かべますが、国が定める「短時間労働者」とは、どのような労働者のことをいうのでしょうか。
短時間労働者への待遇などについて定めた「パートタイム労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」によれば、短時間労働者とは、1週間あたりの労働時間が、同じ事業主に雇用されている通常の労働者の労働時間よりも短い労働者のことをいいます。つまり、パートタイムやアルバイトに限らず、嘱託や契約社員、臨時社員、準社員などでも、通常の労働者よりも短い労働時間であれば短時間労働者とみなされるのです。
なお、通常の労働者とは、正規雇用・非正規雇用を問わず、事業所が規定する時間をフルタイム勤務する労働者のことをいいます。

AKASHIは、労働条件ごとにフレキシブルな設定が可能です。
資料ダウンロードはこちら>>

関連記事:

短時間労働者の社会保険加入要件

週の所定労働時間が20時間以上である

短時間労働者が社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入する要件として、まず、所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、かつ1週間の労働時間が20時間以上である必要があります。所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で定められた、その方が通常の週に勤務すべき時間のことです。例えば、通常の労働者の1週間の労働時間を40時間とした場合、20時間以上かつ30時間未満の労働時間である短時間労働者に社会保険が適用されることになります。

1年以上の雇用期間が見込まれる

現在の法令では、上記に該当する短時間労働者について、以下のような雇用期間の要件を定めています。

  • 雇用期間の定めがなく雇用されていること
  • 雇用期間が1年以上であること
  • 雇用期間が1年未満で、雇用契約書に契約が更新される、または更新される可能性があると明記されていること
  • 雇用期間が1年未満で、ほかに同様の雇用契約で雇用された従業員がおり、更新などで1年以上雇用されたという実績があること

このように、雇用開始の時点で1年以上の雇用が見込まれる場合は社会保険の加入対象となります。また、雇用開始時点では1年以上の雇用が見込まれなかった場合でも、契約の更新などによりその後1年以上の雇用が見込まれるようになった場合には、その時点から社会保険の加入対象となります。

所定内賃金の月額が8.8万円以上である

社会保険加入要件で賃金に関する規定は、週給・日給・時間給などを月額に換算して8.8万円以上であることです。ただし、この金額には臨時に支給される手当(結婚手当など)や1ヶ月を超える期間ごとに支給される賃金(賞与など)、時間外労働・休日労働・深夜労働などの割増賃金、最低賃金法により最低賃金に算入しないとされている手当(通勤手当、家族手当、精皆勤手当など)は含まれません。

学生ではない

原則では、大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限1年以上)の学生は上記の要件を満たしていても社会保険は適用されません。ただし、卒業見込証明書を持っていて就職しており、卒業後もその企業に勤める方や休学中の方、大学や高等学校の夜間学部・定時制に在学している方は社会保険加入の対象となります。

もっと勤怠管理をラクにしませんか?

「AKASHI」の資料・事例集をダウンロード >

適用拡大による変更点

企業規模が段階的に拡大される

2020年6月5日に公布された年金制度改正法では、短時間労働者を社会保険に加入させる義務があるのは、同一事業主が雇用する一つまたは複数の事業所で、従業員(短期労働者を除く)の総数が常時501人以上の企業が対象でした。2020年6月の年金制度改正法では段階的に拡大され、2022年10月には101人以上、2024年10月には51人以上の企業が対象になります。。ちなみに、ここでいう従業員の人数は、2022年10月以降からは「通常の労働者+現在加入要件を満たしている短時間労働者」の人数で判断されるので注意が必要です。また、適用従業員数は1ヶ月ごとにカウントし、6ヶ月以上基準を上回っている場合は適用対象となります。一度適用対象となれば、その後基準を下回っても原則として適用は取り消されません。

1年以上の勤務期間要件が撤廃される

社会保険加入の要件となっていた1年以上の雇用期間が見込まれるという要件は、さまざまな働き方や実務上の取扱いの現状に鑑みて、2020年6月に施行された改正法により撤廃されています。改正法の施行後は、フルタイム勤務の労働者と同様に「2ヶ月以上の雇用見込みがあること」となりました。

雇用期間が2ヶ月以内でも条件次第で社会保険の遡及適用対象になる

2020年6月の改正法により、1年以上の雇用見込みについての要件が撤廃され、フルタイム労働者と同様に2ヶ月となったのは先に述べたとおりです。では、雇用開始時に、雇用期間が2ヶ月未満の契約だった場合はどうなるのでしょうか。改正法では、雇用契約書や就業規則などにその契約が更新される、または更新される可能性があると明示されている場合や、同様の契約で雇用されたほかの従業員が更新などにより2ヶ月以上雇用されたという実績がある場合は、2ヶ月以上の雇用が見込まれるとして扱われます。そのため、雇用開始時に2ヶ月以上の雇用は見込まれないとして社会保険に加入させず、後に上記の条件に該当するとわかった場合には、2年を時効として、契約時に遡って社会保険に加入させるよう国から指導される場合があります。

短時間労働者の社会保険加入によるメリット・デメリット

短時間労働者が社会保険に加入する第一のメリットは、将来もらえる年金額が増えることです。社会保険に加入することで、国民年金に厚生年金が上乗せされます。また、傷病手当金や出産手当金といった社会保障制度が受けられるようになることも大きなメリットです。一方デメリットとしては、毎月の給与から社会保険料が差し引かれるため、毎月の手取り額が減ってしまうことが挙げられます。
また企業側からみたメリットは、採用活動を行う際に求職者に対するアピールポイントになることです。特に短時間労働者にとって社会保険の加入は大きな利点となり、良質な人材確保に繋がる可能性があります。一方、企業側のデメリットとしては、保険関連の手続きによる人事担当者の負担増加や、企業側が保険料の半分を支払うため保険料の負担が増えることが挙げられます。

AKASHIは、労働条件ごとにフレキシブルな設定が可能です。
資料ダウンロードはこちら>>

関連記事:

まとめ

この記事では、現行の社会保険制度における短時間労働者の取扱いと、2022年に施行された年金制度改正法の改正点について解説しました。女性や高齢者などの社会参加が増えたことにより、働き方が多様になっています。これまで国民年金や国民健康保険しか適用されなかった短時間労働者に厚生年金や健康保険などの社会保険を適用することで、より労働者への保障は大きくなり、社会保障制度の財源も増加します。今後の社会のために企業が果たす役割として、改正法を理解し遵守していきましょう。

「AKASHI」の資料・事例集を
ダウンロード >
tag

勤怠管理システム
「AKASHI」

カンタン登録ですぐにお試し可能です

[東京開催]雇用社会の変化〜なぜ今、勤怠管理が必要なのか? ~勤怠管理システム「AKASHI」ご紹介セミナー|2024年3月27日 [東京開催]雇用社会の変化〜なぜ今、勤怠管理が必要なのか? ~勤怠管理システム「AKASHI」ご紹介セミナー|2024年3月27日

活用方法や事例をご紹介

資料・事例集をダウンロード

毎日開催中。まずは聞いてみる

個別オンラインデモ