有給休暇の時季変更権とは?行使する際の条件と注意点を解説します

イメージ

有給休暇の時季変更権とは、従業員から有給休暇の申請を受けた際に、企業側が有給休暇の時期を変更することができる権利のことを指します。ただし、基本的に従業員はいつでも有給休暇を利用する権利を持っているため、いつでも時季変更権を行使できるわけではありません。時季変更権の行使できる条件を正しく理解し、従業員とのトラブルを避けましょう。今回は、有給休暇の時季変更権の概要、時季変更権を行使するための条件や行使する際の注意点を解説します。

労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>

有給休暇の時季変更権を正しく理解しよう

有給休暇とは

有給休暇とは一定期間勤続した従業員に対して、心身の疲労を回復しゆとりのある生活を保障するために付与される休暇です。有給で休むことができるため、休暇を取得しても賃金は減額されません。有給休暇が付与されるための要件は以下のとおりです。

  • 雇い入れの日から6ヶ月経過していること
  • その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

上記の基準を満たしていれば正社員だけでなく、アルバイト・パート・契約社員など雇用形態を問わずに有給休暇が付与されます。

有給休暇の時季変更権とは

有給休暇の時季変更権とは、従業員の有給休暇を別の日程に変更できる権利のことです。ただし、基本的に有給休暇は従業員が希望する日程を優先しなければなりません。従業員の有給休暇が事業の正常な運営を妨げる場合に限り、時季変更権が認められています。時季変更権を行使するためには、特定の条件が必要となるため注意しましょう。企業側としては時季変更権についてのルールを明確に提示して、従業員の有給休暇取得を推進する取り組みが望まれます。

時季指定権との違い

時季指定権とは、従業員に与えられる権利で有給休暇の日程を自由に指定できる権利を指します。基本的に従業員が有給休暇の日程を指定した場合、時季変更権が認められる場合を除いて、該当の日付の有給休暇を付与しなければなりません。一方、時季変更権は時季指定権の例外を認めるために、企業側に与えられている権利です。

時季変更権を行使できる条件

代替人員を確保できない

従業員が有給休暇を申請しても、代替人員の確保が難しいことを理由に、企業の時季変更権の行使が認められる場合があります。例えば、前日などの急な有給休暇申請により代替人員が見つからない場合や、ほかの部門やチームも忙しくシフト調整が難しい場合は、時季変更権行使の検討が可能です。

同時期に休暇者が重なっている

複数の従業員が同じタイミングで有給休暇を取得するケースも、時季指定権の行使条件に該当する可能性があります。ただし、有給休暇の取得者が同時期に重なっただけでなく、人員確保が難しい明白な理由が必要です。ほかの従業員が抱える負荷の増大や、業務の継続が困難といった明確な理由がある場合に限り、時季変更権を行使することが可能となります。まずは有給休暇の取得時期が重なることを理由に支障が起こる業務を明確化してから、時季指定権の行使を検討しましょう。

代理人を立てられない

有給休暇を取得する従業員に対して代理の人材を割り当てることが難しい場合も、時季変更権の行使条件に該当します。例えば、有給休暇の希望日程と研修のスケジュールが重なる場合は時季変更権の行使が認められるケースが多いです。なぜなら業務の知識やスキルを高めるために必要な研修は、従業員当人の参加が不可欠であるためです。

長期間の有給休暇を取得している

事前に十分な相談も行わずに、従業員が一方的に長期の有給休暇を申請した場合は、時季変更権を行使できる可能性があります。有給休暇日数は在籍期間により決定しますが、最大で40日間保有することができます。最大40日まで認められているはいえ、長期間の連続した有給休暇取得は業務への影響が大きいといえるでしょう。長期間の代替人員確保は容易ではないため、時季変更権を行使できる可能性が高くなります。

時季変更権を行使する際の注意点

明確な理由が必要とされる

時季変更権の行使には、明確な理由が求められます。例えば、業務に大きな支障が出るなど、やむを得ない理由が必要です。まずは、従業員の有給休暇取得による具体的な影響を整理してみましょう。不要なトラブルを回避するためにも、従業員に対して十分に納得できるような説明を行うことが求められます。

退職時には行使できない

有給休暇を取得したい時期と退職のタイミングが近い場合は、時季変更権の行使が難しいです。例えば、退職日までの期日が迫っており、残っているすべての有給休暇を取得したいと申し出があれば、企業側としては認めざるを得ません。また、退職予定日が決まっている場合、退職日を超えての時季変更権の行使はできないため注意しましょう。

繁忙期を理由にすることは認められない

時季変更権の行使の理由として、繁忙期であることは適切ではありません。企業では繁忙期に有給休暇を取得され人員不足が生じる不安から、時季変更権の行使を検討するケースも多いでしょう。しかし、忙しいからという理由だけでは時季変更権の行使は認められません。企業が努力したうえで、やむを得ず人員確保・業務調整ができないといった合理的な理由が求められます。

関連記事:

まとめ

有給休暇は従業員にとって大切な権利です。政府主導の働き方改革の推進もあり、従業員のワークライフバランスの見直しが求められています。従業員の健康を保つためにも、企業としては有給休暇の適切な取得を推進していかなければなりません。しかし、事業運営においてやむを得ない事情がある場合に限り、時季変更権を行使し従業員が申請した有給休暇の時期を変更することができます。また、時季変更権の行使する際には条件を確認し、理由を明確にしておくことが必要です。代替人員を確保できなかったり、同時期に休暇者が重なったりなど、必要条件を確認してから時季変更権の行使を検討しましょう。

「AKASHI」の資料・事例集を
ダウンロード >
tag

勤怠管理システム
「AKASHI」

カンタン登録ですぐにお試し可能です

30日間無料 全機能を体験できます 無料トライアル 今すぐ試してみる 30日間無料 全機能を体験できます 無料トライアル 今すぐ試してみる

活用方法や事例をご紹介

資料・事例集をダウンロード

毎日開催中。まずは聞いてみる

個別オンラインデモ