労働基準法では6時間を超える労働について最低45分間の休憩を取ることを使用者に義務付けています。この規則は正社員だけでなく派遣労働者やパートなど雇用形態にかかわらず適用されます。休憩時間を与える際には3つの原則があり、休憩時間を労働時間に与えることや休憩中に業務をさせないことなどのルールがあるため正しく把握するようにしましょう。今回は法律で定められた休憩時間の義務や6時間労働でも休憩が生じるかどうか、休憩時間の原則について解説します。
労務管理に便利なクラウド型勤怠管理システムAKASHIの資料はこちら>>労働時間が6時間ぴったりなら休憩の付与義務はない
休憩時間は法律に定められている
休憩時間は、労働者の休息のための時間として労働基準法第34条に規定されたものです。この法律には、休憩時間の長さや休憩時間の設定方法、休憩時間中にさせてはならないことなどの規定があります。たとえ労働者本人が「休憩は必要ない」、「短くして欲しい」などといったとしても、労働基準法のルールから外れることは法律違反となり認められません。
休憩時間は労働時間によって決まる
休憩時間は、労働時間に応じて次のように決められています。
- 労働時間が6時間超の場合、最低45分間の休憩が必要
- 労働時間が8時間超の場合、最低1時間の休憩が必要
つまり、労働時間が6時間に満たない場合やきっかり6時間である場合は、休憩時間を設ける義務は発生しません。
休憩時間の原則
休憩時間の有無や長さ以外にも、休憩時間の設定の仕方について守らなければならないことがあります。以下、労働基準法に定められる3つの原則を紹介します。
労働時間の途中に設定しなければならない
原則の1つ目は、休憩時間を、労働時間の途中に設定しなければならないということです。例えば、その日の中で休憩を1時間取るべきところ、1時間の遅刻や早退をすることで労働開始前や労働終了後に休憩を取った形にするということは認められません。ただし、必ず昼12時を休憩開始時間にしなければならないという定めもありません。
労働から完全に解放しなければならない
原則の2つ目は、休憩時間中は労働者を労働から完全に解放しなければならないということです。労働基準法では、企業が労働者に休憩時間を自由に利用させることが義務付けられています。休憩中にもかかわらず業務に従事させることはもちろん、休憩時間中に電話対応のために席に留まるよう指示したり来客対応のために外出を禁止したりすることも、休憩時間を自由に利用させているとはいえません。休憩終了5分前に着席するよう指示した場合も、労働時間が5分長くなったとみなされることがあるため注意が必要です。
ただしこの原則は、以下に該当する労働者については適用しないことが認められています。
- 警察官
- 消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員
- 児童自立支援施設に勤務し児童と生活をともにしている職員
- 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設に勤務し児童と生活をともにしている職員(ただし、事前に所轄労働基準監督署長の許可を得る必要があります。)
- 居宅訪問型保育事業における家庭的保育事業に携わる労働者(ただし、一つの場所で一人の児童に対して複数の労働者が同時に保育に関わる場合を除きます。)
なお、労働者は休憩時間を自由に使えるとはいえ、企業の施設管理や規律保持の目的で課される制約には従う必要があります。例えば、休憩時間だからといって従業員が会社のパソコンでゲームをしたり、就業規則に反して物品売買やビラ配りをしたりすることは、禁じられても当然であるといえるでしょう。
事業場で一斉に休憩を取るようにしなければならない
原則の3つ目は、事業場の労働者が休憩時間を一斉に取るようにしなければならないということです。そのため、労働者一人一人で休憩を取る時間帯をずらしたり、好きな時間に取らせたりすることは、原則的にはできません。ただし、労使協定によって休憩の与え方について合意できていれば、休憩時間が同時にならないようにすることも可能です。
また、次に挙げる業種は、労使協定の有無にかかわらず一斉に休憩を取るようにする義務がありません。
- 運輸交通業
- 商業
- 金融広告業
- 映画演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署の事業
休憩時間に関する注意点
ここまで労働基準法に定められた休憩時間に関する原則について説明してきましたが、他にも注意しておきたい点があります。
パートやアルバイトにも同じルールが適用される
休憩時間の決まりは雇用形態にかかわらず適用されます。そのため、正社員と区別してパートやアルバイトなどの契約社員や派遣社員には十分な休憩を与えない、という対応は許されません。
休憩時間は分割できる
労働基準法には、定められた休憩時間を1回でまとめて取らなければならないという規定はありません。そのため、例えば1時間の休憩を昼の45分と夕方の15分に分割して与えることも可能です。ただし、極端に短い時間に分割することは避けた方が良いでしょう。例えば1時間の休憩1回に代えて4分間の休憩を15回与えた場合、労働者が十分に休息を取ることができるとはいえないでしょう。このように、業務に従事していなくとも労働者が自由に利用できる時間とはいえない時間を「手待時間」といい、休憩時間とはみなされません。
残業時間も労働時間に含まれる
休憩時間の長さを考えるもとになる労働時間には、残業時間も含まれます。そのため、8時間ちょうどの労働時間を想定して休憩時間を45分のみ組み込んでいたものの、30分の残業が発生したという場合、追加で15分の休憩を与えなければなりません。そこで、多くの企業は残業が発生することを想定し、はじめから休憩を1時間設定しています。
時間外労働・有給休暇のルールが変わる労働基準法改正にも注目
近年では政府の働き方改革の推進を受けて、労働基準法が大きく改正されています。特に2019年4月に施行された働き方改革関連法では時間外労働や有給休暇についてなど、大きな変更がありました。
主な改正内容は以下の通りです。
- 時間外労働に上限設定
- 有給休暇が年5日の取得義務化
- 高度プロフェッショナル制度創設
- フレックスタイム制の労働時間の清算期間変更
次に、2023年4月から施行となる改正内容ですが、中小企業の場合でも時間外労働が60時間以上であれば割増率が50%の対象として扱われるようになります。今までは中小企業は猶予の対象とされていましたが、2023年4月からは大企業と同じ扱いに変更されるので注意が必要です。
まとめ
今回は、労働時間に応じた休憩時間の長さや休憩時間の原則について解説してきました。休憩時間の与え方には、企業と労働者の間の合意だけで勝手に変えることが許されない部分もあります。労働基準法の遵守を意識しつつ、労働者自身が健全に働けるような休憩時間の設定になっているかどうか、客観的に判断しましょう。