代休の時間単位はあり?代休の法的取り扱いやメリットについて解説します

2021年5月17日

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代休とは休日に出勤した従業員が勤務日に休むという考え方ですが、労働基準法に準じた規則ではなく企業に代休対応の義務や時間単位での代休取得を制限する規則はありません。ただし、休日出勤の場合、休日労働手当や時間外労働手当などの割増賃金が発生するため注意が必要です。今回は代休の定義や法的取り扱い、時間単位の代休、振替休日との違い、代休のメリット・デメリットについて解説します。

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代休とは

代休の定義

代休とは、休日労働を従業員に行わせた場合に、その代わりに以後の特定の勤務日や希望する任意の勤務日の労働義務を免除して、休みを与える制度です。代休の制度は法律上義務付けられているものではなく、就業規則に定められている場合に従業員に代休を申請する権利が発生します。

振替休日との違い

  • 代休は「事後に」

代休は、休日労働が行われた場合に、事後にその代償として特定の労働日を休みとする制度です。前もって計画的に休日の振替を行っていない点が代休の特徴です。

  • 振替休日は「事前に」

振替休日は、事前に休日と定められていた日を労働日とし、その代わりにほかの労働日を休日とすることをいいます。これにより、元々休日と定められた日が労働日になり、その代わりとして振替えられた日が休日として扱われます。従って、振替休日では休日に労働させた日についても休日労働とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払い義務も発生しません。(週の労働時間が40時間を超えている場合は、振替休日であっても25%以上の割増賃金の支払いが必要です。)

割増賃金の支払い

  • 法定休日の場合

法定休日は労働基準法で定められている週1回もしくは4週に4回の休日です。法定休日に従業員を働かせた場合、労働基準法で35%以上の割増料金を支払わなければなりません。

  • 法定外休日の場合

法定外休日は法定休日以外の休日です。法定外休日に従業員を働かせた場合、週の労働時間が40時間内であれば割増賃金は発生しません。しかし、週の労働時間が40時間を超える場合は25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

代休の注意点

時間単位での代休取得は可能か

代休は日単位だけではなく、時間単位でも取得が可能です。例えば、休日に4時間勤務したぶんを、4時間の代休として取得するといった使い方ができます。ただし、すべての企業が時間単位での代休を許可しているわけではありません。時間単位での代休取得を考えている場合は、雇用契約書や就業規則の代休に関する記載をよく確認しましょう。

代休の強制取得は可能か

企業が従業員に強制的に代休を取得させることは可能です。従業員の疲労やメンタルの不調を未然に防ぐため、労働時間の管理は企業の義務といえるでしょう。また、36協定によって時間外労働の上限も定められており、従業員の健康を優先するために代休を命じることは正しい判断といえます。ただし、トラブルを防ぐためにも就業規則などに代休取得に関するルールを定めておきましょう。また、従業員より有給申請された場合は有給が優先されます。

代休を取得させないとどうなる?

代休を取得させない場合も違法ではありません。ただし、従業員は所定の日数を休む必要があり、残業時間の上限も決められています。代休を従業員に取得させないために、週1回もしくは4週に4回の休日を付与できない状態ならば、従業員の労働環境として問題があるといえるでしょう。また、時間外労働は月45時間、年間360時間という上限が36協定によって決められています。代休を取得させない場合はそれぞれの条件をクリアしているかよく確認しましょう。

代休のメリット・デメリット

上述の内容を踏まえ、代休のメリット、デメリットにどのようなものがあるか確認しましょう。
まず、代休のメリットは従業員の働き過ぎを防止し、休みを確保できることです。また、代休を取得させずに総労働時間が増えていけば、人件費も増加するため、代休を取得させることで賃金の支払い額を抑えることができます。
一方デメリットとして、代休では割増賃金の支払いが必要なこと、勤務体制に乱れが生じることが挙げられます。代休を取得させたとしても、休日に従業員を勤務させる場合は25%以上または35%以上の割増賃金が必要なため、なるべく無計画な代休は控えるべきでしょう。また、代休を取得することで、通常勤務時に欠員が発生することも考え、仕事のフォロー体制も考えなくてはなりません。

まとめ

繁忙期がある企業では、従業員が臨時に休日出勤をして対応するケースも少なくありません。このような場合、休日出勤で働いたぶんを、事後に休むのが代休の制度です。休日数が確保されるという点で、代休は便利な制度ですが、「代休を与えるから休日出勤させて良い」と、安易に考えるべきではありません。休日にきちんと休めることは従業員の安心感に繋がり、健康的な働き方を実現するためにも重要です。また、労務管理上においても、代休の取得や割増賃金の計算は一定の負担となるため、代休は従業員の休日取得を担保するための制度と認識すると良いでしょう。

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