働き初めて6ヶ月以上経過している派遣社員には、正社員と同様に有給休暇を付与しなければいけません。ただ、派遣社員は有給の申請先が派遣元になることや、派遣先が変わった場合も有給休暇が引き継がれるなど有給休暇付与に際して注意が必要です。今回は年次有給の取得条件や派遣社員への適用、派遣社員の有給申請先、派遣先の企業が変わった場合について解説します。
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有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、使用者から賃金が支払われる休暇日のことをいいます。日本における有給休暇の導入は、1947年に定められた労働基準法の中で初めて定められました。労働基準法第39条では、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。
付与条件
有給休暇は、以下の付与条件を満たす従業員に対して10日与えられ、付与日数は勤続年数に応じて最大年間20日まで増加します。
- 半年間継続して雇われていること
- 全労働日の8割以上出勤していること
また、週の所定労働時間や所定労働日数が少ない従業員には、労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
有効期限
有給休暇には有効期限があり、付与された日から2年以内に使用しなくてはなりません。また、労働基準法が改正され2019年年4月より、年間5日間の有給休暇の取得が義務化されています。
計画付与
計画付与とは、有給休暇のうち5日を超える分については、労使協定を結べば計画的に休暇取得日を割り振れる制度です。計画付与を活用すると従業員の有給休暇の取得を促進できるため、導入を検討する企業が増えています。有給休暇の計画付与には、個人別に付与する方法のほか、グループや部署ごとに交替制で付与する方法、全従業員一斉に付与する方法があります。
時季指定権と時季変更権
時季指定権とは、労働者が年次有給休暇をいつ取得するか、その時季を指定できる権利のことです。労働者が有給休暇を請求する場合、使用者は原則として従業員の指定する時季に有給休暇を与えなければなりません。一方で、請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合においては、企業は他の時季に有給休暇の付与する日を変更できるとされています。ただし、企業が時季変更権を行使するにあたっては、変更について従業員からの合意を得ることが必要です。
年次有給休暇の付与日数
労働基準法により、勤続年数に応じた年次有給休暇を付与することが義務づけられています。勤続年数・労働日数・時間によって変動する付与日数を以下の表にまとめました。
原則となる付与日数
週所定労働日数5日以上、または週所定労働時間30時間以上にあたる労働者の有給休暇付与日数は、以下のとおりになります。付与日数は勤続年数に応じて最大年間20日まで増加します。
継続勤務年数 | 付与日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月以上 | 20日 |
派遣・パートタイム労働者など、週所定労働日数・時間が少ない労働者に対する付与日数
派遣・パートタイム労働者の中でも、労働日数や時間が少なく、週所定労働日数が4日以下・週所定労働時間が30時間未満・年間の所定労働日数が216日以下にあたる労働者の有給休暇付与日数を、以下の表にまとめました。労働日数・時間に比例して年次有給休暇が付与されることから、比例付与とよばれています。こちらも勤続年数に応じて変動します。
週所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
---|---|---|---|---|---|
1年間の所定労働日数 | 169〜216日 | 121~168日 | 73〜120日 | 48〜72日 | |
付与日数 | |||||
継続勤務年数 | 6ヶ月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6か月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6か月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6か月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6か月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6か月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
有給休暇の注意点
労働義務のない日には取得できない
労働義務のない日に有給休暇を取得することはできません。例えば、月曜日から金曜日までが勤務日で、土日や祝日が休みの企業の場合、有給休暇を取得できるのは労働義務のある平日に限られます。有給休暇を消化しようとしても、休日に取得はできないので注意しましょう。
一斉計画付与の際の注意点
一斉計画付与とは、企業全体で休みを設定し、そこに従業員全体の年次有給休暇を付与するという方法です。製造業などで工場のラインをストップさせる関係で、従業員全員を休みにすると都合が良い場合や、企業の創立記念日、飛び石連休の間の日などで活用されます。
- 有給休暇が5日未満の従業員がいる場合
そもそも、有給休暇の計画付与ができるのは有給休暇のうち5日を超過した日数であるため、超過有給休暇日数が5日以下の従業員や有給休暇の権利が発生していない従業員には、一斉計画付与を適用できません。このような場合、使用者は、特別の休暇を与える、年休の日数を増やす、などの措置を講じることが望ましいとされています。もし、このような措置をとらずに当該労働者を休業させる場合には、労働基準法第26条の規定による休業手当の支払(平均賃金の100分の60以上)が必要になります。
- 計画付与に反対する従業員がいたらどうする?
有給休暇の計画付与については、労使協定の締結に基づいて決定されます。そのため、行政解釈においても、計画的付与の場合には、労働者の時季指定権および使用者の時季変更権はともに行使できないとされています。計画付与に反対する従業員がいたとしても、基本的に拒否することはできません。
派遣社員の有給休暇について
派遣社員にも労働基準法・男女雇用機会均等法・育児休業法などが、正社員と同様に適用されるため、有給休暇も付与されます。派遣社員の有給休暇付与については、以下のような条件がありますが、一般の労働者とほとんど変わらないことがわかります。
- 同一の派遣元企業で、継続して6ヶ月以上勤務していること
- 全勤務日の8割以上出勤していること
派遣社員の有給休暇に関して留意しておくべきことは、派遣社員は「派遣元の従業員」であるため、上記の条件は、派遣元で満たすことが必要であり、有給休暇の取得申請も派遣元に対して行います。
派遣社員の有給休暇を申請する流れ
まず、派遣先企業で希望日に有給休暇を取得できるか確認と相談をしましょう。労働者には有給休暇の時季指定権があるとはいえ、取得に際しては職場へ迷惑がかからないか配慮をし、計画的な行動をすることが大切です。そのため、基本的には、派遣先企業より有給休暇取得の承諾を得たのちに、派遣元企業へ有給休暇の取得申請という流れになります。派遣元企業より承認されれば、有給休暇を取得できます。
派遣社員の有給休暇の注意点
- 派遣先が変わったらどうする?
派遣元企業は同じまま、派遣先企業が変わった場合、有給休暇の残日数は引き継がれます。派遣社員が有給休暇を付与されるのは派遣元企業からなので、派遣先企業の変更で有給休暇がリセットされることはありません。ただし、新しい派遣先企業での仕事が決まるまでに一定の空白期間があると、有給休暇の残日数が消滅するという規定がある派遣元企業もあります。派遣先企業が変わる際は、有給休暇の消滅条件に注意しましょう。
- 派遣先の休業日は有給が申請できる?
有給休暇が取得できるのは労働義務のある日だけなので、派遣先企業の休業日は、有給休暇を取得することはできません。それでは、派遣先企業の都合による休業の場合はどうなるのでしょうか。そのような場合も、一般的に派遣社員が有給休暇を取得する必要はありません。なぜなら、派遣社員に仕事を与えるのは派遣元企業の役目であるため、別の派遣先企業へ派遣する可能性も含めて、派遣元企業が対応策を検討しなければならないからです。もしほかの仕事がなく休業となる場合には、派遣元企業が平均賃金の60%以上に相当する休業手当を派遣社員に対して支払う必要があります。派遣先企業より突然の休みを伝えられた場合は、有給休暇の取得ではなく、派遣元企業に状況を相談しましょう。
- 派遣社員が有給休暇を取得しにくい理由
上述のとおり、派遣社員にも有給休暇を取得する権利はあります。しかし、有給休暇を取得しにくいと感じている派遣社員もいるようです。その理由の一つに、派遣社員が有給休暇を取得した場合、その日の賃金は、派遣先企業ではなく派遣元企業の負担になることが挙げられるでしょう。派遣元企業の中には、派遣社員の有給休暇取得にルールを設けたり、契約の更新などを理由にしたりと、心理的に有給休暇を取得しにくくしている企業もあるようです。有給は労働者に認められた権利なので、しっかりとした知識を身に付けた上で、堂々と権利は主張しましょう。
有給休暇の消化方法
有給休暇の消化は1日単位での取得が一般的ですが、そのほかの方法について解説します。
有給休暇の買い上げ
有給休暇の買い上げは原則として禁止されています。有給休暇は従業員に休息を与え、心身ともにリフレッシュさせることを目的とする制度ですので、買い上げを行ってしまうと趣旨に反するからです。しかし、例外として、以下のような有給休暇に対しては企業による買い上げが可能です。
- 法律で定められた日数を上回る有給休暇
- 退職時に残っている有給休暇
- 時効になった有給休暇
時間単位で取得する
有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定の締結などにより年5日の範囲内であれば時間単位での取得も可能です。従業員の多様な働き方を後押しする目的でも、時間単位での有給休暇取得を認める企業が増えています。派遣社員の場合は、派遣元企業と派遣先企業の両方で、時間単位の有給休暇取得が可能な場合のみ利用が可能ですので注意しましょう。
まとめ
最近では、働き方改革が奏功し、有給休暇の取得が義務化されたことにより、以前よりも休暇が取得しやすくなりました。しかし、とくに派遣社員においては、休むことで派遣契約更新の是非に関わったり、派遣元で休みが取りにくいルールが定められていたりと、有給休暇の取得に関して弱い立場になりがちな側面があります。そのため、派遣社員で働く人は、有給休暇をはじめとする労働者の権利についてきちんと学び、良心的な派遣元企業を選ぶ目を養うことが大切です。