日本人に必要な休み方改革とは? メリットや具体例について紹介

2020年10月1日


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「働き方改革」では、主に労働時間や労働環境についての取り組みが進められていますが、仕事以外の余暇の時間に焦点を当てた「休み方改革」にも注目が集まっています。日本では有給休暇の取得に罪悪感があるなどの理由で、「休みづらい」職場の雰囲気が根付いています。そのため、企業が休み方改革を率先して進めることで、意識改革を行う必要があります。プラスワン休暇やゆう活などの制度を取り入れて、休み方改革を促進しましょう。今回は、休み方改革の意味や働き方改革との違い、メリット、具体的な施策について解説していきます。

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休み方改革とは

休み方改革の意味

近年、少子高齢化などの環境の変化により、女性や高年齢者の労働参加が増えています。それに伴い共働き世帯も増加しており、時代に合った働き方へのシフトは多くの人にとって急務です。しかし、実際には企業の体制や働く人々の意識は必ずしも変化に適応できておらず、仕事とプライベートの両立が難しくなっています。
働く人々が皆やりがいを感じつつ仕事に取り組み、一方で個人の充実した時間も持つことができる「ワーク・ライフ・バランス」を実現することは、企業の生産性向上や地域活性化のためにも欠かせません。そのため休み方改革は、なかなか改善されない長時間労働や休暇の取得に対し、政府主導で策を講じることで働く人々の満足度を上げワーク・ライフ・バランスを実現することを目的としています。

働き方改革と休み方改革の違い

ワーク・ライフ・バランスの実現というと「働き方改革」を思い浮かべる方も多いでしょう。同じ目的を共有する「働き方改革」と「休み方改革」はそれぞれの施策にも重なる部分がありますが、両者には明確な違いが存在します。
働き方改革とは、社会環境の変化によりさまざまな状況に置かれた人々が、それぞれの事情に合わせて働き方を選択することができるようにする改革です。具体的には、長時間労働の是正や雇用形態による待遇の不公平性の是正、テレワークなどの柔軟な働き方の環境整備などが該当します。一方、休み方改革は、長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進などによって個人の社会参加や消費活動の促進にも繋げることを目標とした改革です。
このように、働き方改革は働く環境の整備により多様な働き方を可能とし、休み方改革は休暇や労働時間短縮により仕事以外の個人の時間の充実を可能とする、という違いがあります。

休み方改革のメリット

まず、きちんと年次有給休暇を取得することで、従業員は休息をとりリフレッシュする時間を確保することができます。また、長時間労働を減少させることにより勤務時間前後の私的な時間も充実させることができます。こうしたことによるワーク・ライフ・バランスの実現から、ストレスや過労による離職者の減少が見込めるでしょう。
仕事の面においても、誰かが長期間の休みをとっても困らない体制づくりが必要となるため、一部の人に仕事が偏ることがなくなります。また、仕事と休みのメリハリをつけることで新しいアイデアが生まれ、生産性が向上し、企業全体の業績アップも期待できるでしょう。
ただし、仕事量の調整や分担を考えずにただ休みを増やすだけでは、他の人や日程にしわ寄せがいってしまい、結局残業が増えてしまうといったことになりかねません。しっかりと準備をしてから進めることが大切です。

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休み方改革の具体的な施策

年次有給休暇の取得促進

休み方改革の大きな柱のひとつは、年次有給休暇を従業員に取得してもらいやすくすることです。労働基準法が改正され、2019年4月に年次有給休暇の取得促進についての制度がスタートしました。労働基準法では「半年以上継続して勤務していること」と「全労働日の8割以上出勤していること」の2つの条件を満たしていれば年次有給休暇を取得できると定められており、これは正社員やパートタイムなどの区分に関係なく全ての従業員に適用されます。

  • 年5日の有給休暇義務化
  • 今回の改正によって、法定の年次有給休暇日数が10日以上である全ての従業員に対して、必ず毎年5日間の年次有給休暇を取得させることが義務化されました。この「10日以上」には前年から繰り越された日数は含まれず、その年に新たに付与された年次有給休暇の日数となります。なお、パートタイムなど週当たりの勤務時間が30時間以下の従業員であっても、勤務継続期間により10日以上の年次有給休暇を付与されるならば対象となります。
    取得の方法には、企業が時季を指定して取得させる方法と、従業員自らの請求により取得してもらう方法、年次有給休暇の計画的付与制度により取得させる方法の3つがあります。いずれかの方法で従業員が5日の年次有給休暇を取得すれば義務を果たしたこととなり、企業から時季指定はできなくなります。

  • 年次有給休暇の計画的付与制度
  • この制度は、年次有給休暇の付与日数から5日を引いた残りの日数について、企業側が計画的に休暇を割り振ることができるという制度です。この制度を導入する際には、労使協定など書面による協定の締結が必要です。制度の導入によって従業員は予定を立てやすくなり、ためらいを感じずに休暇を取得することができます。また企業も労務管理がしやすくなり、計画的な業務運営ができるというメリットがあります。

  • 時間単位の年次有給休暇制度
  • 年次有給休暇の取得は原則1日単位ですが、時間単位での取得が可能になる制度です。治療のための通院や育児、介護など従業員の事情に応じて柔軟な勤務体制をとることができます。時差通勤などにも効果的です。導入には就業規則による規定と労使協定の締結が必要となります。

特別な休暇制度

ここまでは、従業員がライフ・ワーク・バランスを実現するために、年次有給休暇をより取得しやすくする取り組みを解説してきました。しかし、ボランティア活動を行う従業員や病気療養が必要な従業員、裁判員に選ばれた従業員などは休暇に対して特別なニーズを持っています。このような特に配慮の必要な従業員に対しては、目的や事情に応じた休暇制度があることが望ましいでしょう。
病気休暇・ボランティア休暇・リフレッシュ休暇・裁判員休暇・犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度を「特別な休暇制度」と呼びます。特別な休暇制度は、休暇の目的や取得形態を労使で話し合いながら任意に設定される法定外休暇です。

プラスワン休暇

プラスワン休暇とは、年次有給休暇の計画的付与制度を活用するため、土日祝日などの休日に1日プラスして2日または3日以上の連休にするという取り組みです。また、祝日が飛石となっている場合などにも適しています。

キッズウィーク

キッズウィークとは、子どもの夏休みなどを地域ごとにずらして休日を分散し、それに合わせて大人が年次有給休暇をとることで子どもと一緒に充実した休日を過ごすことを目的としています。自治体では地域のお祭りやイベントに合わせて学校休業日を設定するとともに、地域の企業に学校休業日に合わせた年次有給休暇取得を促進するよう働きかけています

ゆう活

ゆう活とは、日照時間の長い夏の時期は朝早く働き始め夕方早めに帰りましょう、という取り組みです。まだ明るい夕方に仕事を終わらせることで地域活動への参加や余暇活動などの時間ができ、従業員の豊かで充実した生活に繋がります。

プレミアムフライデー

プレミアムフライデーは、2017年2月から経済産業省によって実施されている取り組みです。毎月最終金曜日は早期退社をして特別(プレミアム)な人と特別な時間を過ごしましょう、というキャッチフレーズで、業種・業態によって早期退社日を自由に設定できます。もともと食事や観光、ボランティアなど消費拡大を目的とした政策ですが、年次有休休暇取得やフレックスタイム制の導入など労働時間短縮にも一役買っています。

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まとめ

今回は「休み方改革」の目的と具体的施策について解説しました。これからの企業に求められることは、法律や制度を活用してライフ・ワーク・バランスを実現し、従業員の生活を公私にわたって豊かで充実したものにすることでしょう。そういった取り組みがひいてはより良い職場環境の構築に繋がり、企業の生産性向上に繋がる、ということを忘れてはなりません。

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