代替休暇制度とは、労働基準法で規定された法定外労働時間を超えた時間外労働に対して、割増賃金の代わりに有給休暇を付与する制度です。従業員に対して有給休暇を付与することで、ストレスや疲れの蓄積を防ぎ、メンタルヘルスの向上にもつながります。さらに、割増賃金の代わりに有給休暇を付与することで、企業側も労働コストの削減が期待できます。今回は、代替休暇制度の概要や導入方法、そのメリットについて詳しく解説していきます。
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50%超の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する制度
代替休暇制度とは労使協定を締結した事業所において、1ヶ月60時間を超える時間外労働に対して割増賃金を支払う代わりに有給休暇を従業員に与える制度です。代替休暇は1日または半日単位で取得することが可能です。また、代替休暇制度を活用する場合には時間外労働が1ヶ月60時間を超えた当該1ヶ月の末日の翌日から2ヶ月以内に、従業員に有給休暇を与えなければならないので注意しましょう。
割増賃金の引き上げに伴い新設
企業では、月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増率で賃金の支払いが義務付けられています。中小企業においても2023年4月1日から猶予期間が終了し、大企業と同じく割増賃金率が50%以上に引き上げられています。こうした割増賃金の引き上げに伴って新設されたのが代替休暇制度です。
25%超の割増賃金は支給が必須
代替休暇制度を利用したとしても、月60時間を超えない範囲・割増率25%以上の賃金支払いは必要となるので注意しましょう。代替休暇制度はあくまでも、1ヶ月60時間を超える時間外労働に対してのみ、割増賃金を支払う代わりに有給休暇を従業員に与える制度です。代替休暇制度を利用したとしても、通常の時間外労働に対しては割増賃金を支払わなくてはなりません。時間外労働の割増賃金は25%以上と定められているので、代替休暇制度を活用したとしても従業員に正しく賃金を支払いましょう。
代休との違い
代休とは休日出勤をした後、その代わりに他の労働日に休暇を取る制度です。割増賃金を支払う代わりに有給休暇を付与する代替休暇制度とは大きな違いがあります。
ちなみに、後から代休を取得しても休日出勤をした事実はなくならず、35%以上の割増した賃金が支払われます。また、代休の取得については労働基準法で義務づけられていません。従業員の法定休日が確保されていれば、代休を取得させなくても法律には違反しないので覚えておきましょう。
代替休暇制度を導入する方法
代替休暇制度の導入には労使協定の締結が必要
代替休暇制度の導入には、労使協定を締結しなければなりません。そもそも、労使協定とは労働者と使用者である企業が労働条件について合意した内容について、書面契約した協定のことです。労働者側は労働者の過半数により組織された労働組合か、労働者の過半数を代表する方が当事者となって労使協定を締結します。使用者である企業は労働基準法に従って就業規則や社内ルールを定めますが、例外の規則を設けなければならないケースも生じます。代替休暇制度についても、特例のルールとして労使協定で定める必要性があるのです。
就業規則にも記載が必須
代替休暇制度の導入について労使協定を締結できたら、忘れずに就業規則にも記載しましょう。就業規則には従業員の賃金や労働時間などの労働条件など、職場内の規律について記載されています。就業規則は労使双方が規則を重視でき、従業員が安心して働くために必要なルールです。労使間の思わぬトラブルを防ぐためにも、就業規則は重要な役割を果たしています。就業規則に代替休暇制度に関するルールを明記して、誰もが疑問を抱かずに働ける職場環境を構築しましょう。
代替休暇と割増賃金は労働者の任意で選択可能
代替休暇制度を設けた場合でも、労働者は代替休暇の取得か、割増賃金の支払いを受けるかを任意で選択できます。もし、企業側が割増賃金の支払いを行いたくないとしても、労働者に代替休暇の取得の強制はできません。同様に割増賃金を支払いに加えて労働者に働いてほしいケースでも、実際にどうするかの選択権は労働者にあります。企業側の意思で一方的に代替休暇制度を運用してしまわないように気をつけましょう。
代替休暇制度のメリット
残業代の抑制
代替休暇制度を活用することにより、残業代を抑制できるという点は大きなメリットです。代替休暇制度を導入すれば、通常の時間外労働の割増賃金と月60時間を超える場合の差額の支払いを有給休暇に置き換えられます。例えば、繁忙期などで月60時間を超える従業員が多い場合には、代替休暇制度を使うことで残業代を抑制する効果があります。ただし、代替休暇の取得は従業員に選択が任されており、企業側は強制できません。月60時間を超えた残業代をすべて抑制できるわけではないことを認識しておきましょう。
労働者の健康維持
従業員の健康を維持するという側面からも、代替休暇は活用すべき制度です。長時間労働は従業員の健康に悪影響があるため、企業としては早急な対策が求められています。長時間労働で疲労が蓄積すれば生産性が低下するだけでなく、メンタル・脳・心臓などの疾患に発展してしまう恐れもあるのです。そうした事態を未然に防いで健康で働きやすい職場を創出するためにも、従業員の労働時間の管理は欠かせないポイントです。代替休暇制度という選択肢を積極的に推奨して、長時間労働の心配がある従業員のケアを徹底しましょう。
まとめ
従業員の労働時間の適切な管理は企業側の義務であり、長時間労働などの問題を解決するためにさまざまな取り組みが行われています。なかでも代替休暇制度は、従業員の労働時間の管理を強化していくために有効な手段です。代替休暇制度は法定外労働時間を超えた時間外労働に対して、割増賃金の代わりに有給休暇を付与することができます。代替休暇制度を導入すれば、長時間労働が当たり前な企業においても働き方を見直すきっかけを創出できるでしょう。企業と働く従業員の双方にとって、それぞれメリットがある代替休暇制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。