有給休暇の買取は違法? 有給休暇が余った時の対応とは

2020年5月11日


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2019年4月から有給休暇取得の義務化が始まり、多くの企業で有給休暇取得促進の動きが見られるようになりました。有給休暇を法定日数以上取得させられなかったときでも、従業員の有給休暇を買い取ることは原則として違法になります。ただし、状況によっては認可されるケースもあるので、有効活用しましょう。今回は、有給休暇の取得日数や買取の是非やメリット、買取が可能な具体例について解説していきます。

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有給休暇とは

有給休暇とは、一定期間勤続した従業員の心身のリフレッシュを図ることを目的として与えられる、賃金が減額されない休暇のことを指します。原則として、雇用主は従業員が請求する時季に付与することが義務付けられています。

有給休暇の取得日数

従業員は10日間の有給休暇を取得することができます。対象は、雇用契約開始日から6ヶ月間にわたって継続して勤務し8割以上出勤した従業員で、管理監督者や有期雇用労働者を含みます。
パートタイム労働者などの所定労働日数が少ない従業員は、所定労働日数に応じて比例付与されます。比例付与の対象となるのは、以下の条件を満たしている従業員です。

  • 所定労働時間が週30時間未満
  • 所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)

条件を満たしたパートタイム労働者に付与される日数は以下のとおりです。赤文字で記載した日数が、2019年4月より義務付けられた「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象です。

表はスライドできます

週所定労働日数(1年間の所定労働日数) 継続勤務年数別付与日数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
4日(169日~216日) 7 8 9 10 12 13 15
3日(121日~168日) 5 6 6 8 9 10 11
2日(73日~120日) 3 4 4 5 6 6 7
1日(48日~72日) 1 2 2 2 3 3 3

買取の是非

有給休暇の買取は違法ですが、以下の3つの場合は例外として認められます。

  • 有給日数を10日以上に規定している場合
  • 原則として有給休暇は10日間ですが、例えば福利厚生で15日間に定めているなど、就業規則で10日以上に規定している企業も存在します。このようなケースでは、余ってしまった規定以上の5日間は買い取ることができます。

  • 有効期限を過ぎてしまった場合
  • 有給休暇は2年間有効です。これを過ぎてしまった場合は消化できないため、企業が買い取ることができます。とはいえ、企業側は従業員からの買い取ってほしいと依頼されても拒否することができます。

  • 退職時に日数の消化が間に合わない
  • この場合は、従業員と協議のうえ、同意を得れば買い取ることが可能です。退職する従業員が未消化の日数分の付与を望んだ場合は、労働者としての権利があるため拒否できません。

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企業側の有給休暇買取のメリット

社会保険料の負担軽減

従業員の退職が決定していても、有給休暇取得中は在職しているので、社会保険料を負担しなければなりません。残りの有給休暇を買い取って退職を早めれば、在職する期間分の社会保険料の負担を免れることができます。
買取価格は「平均賃金」「通常の賃金」「標準報酬月額」のいずれかです。どの価格を採用するかは、あらかじめ就業規則で定めておかなければなりません。価格が低い場合は、買い取った方がコストを削減できるでしょう。

トラブル回避

有給休暇取得中は雇用関係が継続しているので、従業員は労働者としての権利を有しています。そのため、従業員が退職の取り消しを求めるなどのトラブルが発生するリスクもあります。また、未消化の日数が40日以上ある場合は、退職までにすべてを消化しきれません。有給休暇を付与しないことは労働者としての権利に反するので、この場合もトラブルになり得ます。未消化日数が多い場合は、買い取って従業員に円満に退職してもらうことを推奨します。

有給休暇の買取価格の計算方法

平均賃金

平均賃金とは、労働基準法で定められている手当や補償、減給制裁の制限額などに使用される算定基準のことです。平均賃金で計算する場合は、過去3ヶ月間に支払った賃金をその期間の日数で割り、1日の平均額を算出することで買取額を割り出せます。

通常の賃金

所定の労働時間を基に算出する方法です。
通常の賃金の計算方法は、時給制か月給制か、あるいは日給制かによって異なります。もっとも容易なのは日給制の場合で、日給額がそのまま利用できます。時給制の場合は、時給額に所定労働時間数をかけて計算します。月給制の場合は、月給額を月の所定労働日数で割って計算します。

標準報酬月額の日割額

標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の保険料額を決めるために使用する数字のことです。これを基に一日の給与を算出し、買取額を割り出します。1年間同じ額の数字を用いることが原則となっており、毎月変わるものではありません。

有給休暇買取が可能な具体例

基本的には、従業員から正当な理由で申請があった場合にのみ買取が可能です。理由としては、有効期限内や退職前にすべての日数を消化しきれなかった、といったことがあり得ます。ただし、繰り返しになりますが、企業側は買い取らないという選択をして従業員からの申請を拒否しても問題ありません。
とはいえ、前述のように特に退職時に未消化の日数が大量にある場合は、従業員と協議して「付与する」「買い取る」のいずれかの対応を取った方がトラブルを防げます。なお、企業側から買取を要求することは違法ですが、法定有給休暇を越えた日数の対応について就業規則などで明記している場合は、例外として買い取ることができます。

まとめ

企業側から未消化の有給休暇の買取を要求することは違法のため、日頃から従業員が有給休暇を取得しやすい環境づくりをしましょう。とはいえ、従業員都合で大量の未消化分がある場合など、例外もあります。この機会に、退職時に残っている日数の対応や買取価格について、就業規則を見直してみることをおすすめします。

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