雇用保険料は、企業が従業員を雇用することによって支払う保険料のことです。従業員が失業した場合や、健康上の理由で退職せざるを得ない場合に、失業給付や退職給付などの給付を受けるために必要な費用として徴収されます。雇用保険料の支払い者は、企業と従業員の両者であり、ほかの社会保険料と比べても複雑なため、徴収のタイミングや計算方法について理解しましょう。今回は、雇用保険料の概要、計算方法、計算する際の注意点を解説します。
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雇用保険とは
雇用保険とは労働者が雇用されている期間中に、失業・労働災害・病気・出産・育児休業などによる所得の減少を補うための社会保険制度のことです。例えば、雇用保険に加入している労働者が失業した場合には、一定期間内は一定額の給付金が支払われます。雇用保険は労働者と事業主がそれぞれ保険料を納め、集まった資金に基づいて給付金が支払われる仕組みが採用されています。日本では雇用保険は労働者災害補償保険・健康保険・厚生年金保険とともに、社会保険制度の一つとして位置づけられているので覚えておきましょう。
雇用保険の適用事業と被保険者
雇用保険においては労働者を雇用する場合、その業種や規模などを問わずにすべてが適用事業です。また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者として扱われます。ただし、以下の条件に当てはまる場合は適用除外されます。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満である場合
- 同じ職場で31日以上働く見込みがない場合
- 季節的業務に関する短期雇用の場合
- 日雇労働者で適用区域に居住し適用事業に雇用されるなどの要件に該当しない場合
- 国・都道府県・市町村などに雇用される場合
- 昼間学生の場合
労働者の勤務形態を必ず確認して、雇用保険の適用の判断を行いましょう。
雇用保険料の対象となる賃金
雇用保険料の対象となる主な賃金は以下のとおりです。
- 基本賃金
- 賞与
- 通勤手当
- 超過勤務手当
- 深夜手当
- 法定時間外手当
- 扶養手当
- 子供手当
- 家族手当
- 技能手当
- 特殊作業手当
- 教育手当
- 住宅手当
- 奨励手当
- 休業手当
賃金とは給料・手当・賞与、そのほか名称を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。保険料の対象となる賃金は、税金やそのほかの社会保険料などを控除する前の総賃金額なので覚えておきましょう。ただし、役員報酬・傷病手当金・結婚祝金・死亡弔慰金・見舞金など、一部対象とならない賃金もあるので注意してください。
雇用保険料の計算方法
2023年の雇用保険料率
2023年4月1日から2024年3月31日まで雇用保険料率は、一般事業の労働者は6/1,000(0.6%)、事業主は9.5/1,000(0.95%)に設定されています。前年度と比較すると、それぞれ0.1%保険料率がアップしています。なお、ここでの一般事業とは、農林水産・清酒製造・建設の事業以外のすべての業種です。
ちなみに、農林水産・清酒製造の事業の場合には、労働者は7/1,000(0.7%)、事業主は10.5/1,000(1.05%)に設定されています。建設事業の場合には、労働者は7/1,000(0.7%)、事業主は11.5/1,000(1.15%)です。設定されている雇用保険料率がそれぞれ異なるので注意しましょう。
労働者の負担分の計算方法
例えば、一般事業の労働者の賃金が25万円の場合を考えてみましょう。雇用保険料は以下のように求められます。
- 25万円×6/1,000=1,500円
農林水産・清酒製造・建設の事業の場合には、設定されている保険料率が異なるため注意しましょう。
事業主の負担分の計算方法
事業主が負担する雇用保険料は、「労働者に支払う賃金×雇用保険料率」で算出できます。一般事業の労働者の賃金が25万円の場合、事業主の負担分は以下のように計算できます。
- 25万円×9.5/1,000=2,375円
注意点としては、厚生年金保険や健康保険とは異なり保険料が労使で折半ではないことです。設定されている保険料率は、労働者側と事業主側で異なるため気をつけましょう。
雇用保険料を計算する際の注意点
賞与からも雇用保険料を徴収する
雇用保険料の対象となる賃金でお伝えしたように、基本賃金だけでなく賞与も徴収の対象です。そもそも、賞与とは毎月の給与とは別に支払われる労働への対価です。名称はさまざまで、ボーナスや期末手当、年末手当などが含まれます。雇用保険料は労働の対価として支払われた賃金に対して発生するとお伝えしました。賞与は毎月の賃金をベースに算出され、労働の対価として支払われる賃金であるため、雇用保険料徴収の対象になります。
端数を適切に処理する
雇用保険料の計算業務においては、端数が生じてしまうケースが珍しくありません。規定に従い、端数を適切に処理するよう注意しましょう。端数が生じたら基本的には以下の「通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律」に従って処理を行います。
- 通貨の額面価格の単位は円とし、1円未満の金額の計算単位は銭および厘とする。銭は円の100分の1をいい、厘は銭の10分の1である。
- 50銭未満の端数がある時は、その端数を切り捨てる。
- 50銭以上1円未満の端数がある時は、1円として計算する。
- 25万5,900円×6/1,000=1,535.4→1,535円
例えば、一般事業の労働者の賃金が25万5,900円の場合、雇用保険料は以下のように求められます。
50銭未満の端数がある時は端数を切り捨てるので、1,535円が労働者の雇用保険料負担額だと算出できます。
65歳以上も雇用保険対象となる
2017年に雇用保険法改正が行われ、65歳以上の労働者に対しても雇用保険の加入が義務付けられました。2020年4月からは労使ともに雇用保険料の負担が発生しているので注意しましょう。雇用保険の加入が必要となるのは、以下の条件に該当する65歳以上の労働者がいる場合です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
65歳以上の労働者からも忘れずに雇用保険料を徴収するようにしましょう。
まとめ
雇用保険料は、事業主と労働者の双方による負担が必要です。事業主の負担額だけでなく労働者が負担する保険料も計算する必要があり、雇用保険料率を正しく理解しておくことが大切です。また、雇用保険料率は頻繁に見直しが行われるため、最新の数値を適用できているか確認するようにしましょう。