シフト制の働き方とは?メリット・デメリットについて解説

2022年3月9日

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シフト制とは、働く曜日や時間帯を同じ職場の従業員と交代で勤務する働き方を指します。シフト制には、仕事とプライベートの両立がしやすく、企業の営業時間を長くできるメリットがあります。この記事では、シフト制の概要、種類、メリット・デメリット、運用上の注意点について解説していきます。

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シフト制とはどういった働き方?

シフト制とは

労働基準法では、労働時間の限度を、1日8時間、週40時間以内と定めています。しかし、業種によって店舗の営業時間や設備の稼働時間はさまざまであり、早朝から深夜まで営業しなければならない業種や、医療機関や工場、コンビニなどのように24時間稼働しなければならない業種もあるでしょう。このような企業や店舗における長時間の稼働を維持するために、営業時間を時間帯で区切り、それぞれの時間帯を交替で勤務する制度をシフト制といいます。

シフト制が多い仕事

シフト制の導入が多いのは、一般に営業時間が長く、長く稼働することで経営上のメリットが得やすい業種です。以下のような業種が該当します。

  • サービス業
  • サービス業とは、接客業を含め、形のないサービスを提供する業務すべてを指します。サービス業は、我が国のGDP及び雇用のシェアの約7割を占めるといわれており、経済社会にとって重要な産業といってよいでしょう。サービス業に該当する業種は幅広く、飲食、娯楽、ホテル業などのほか、警察や教育、消防などの公共サービス、保育士や弁護士などの専門サービスなどがあります。サービス業はその性質上、多くの顧客の需要に合わせて営業する必要があるため、営業時間が長くなりがちです。そのため、早番・遅番の二交代勤務や、朝晩・昼番・遅番の三交代勤務を採用する業種が少なくありません。

  • 製造業
  • 製造業には、電子機器や家電、自動車などの製造のほか、木材の加工や食品製造まで、「もの」を作って販売する企業や業界全般を指します。製造業における生産工場では、安定供給や生産性向上のために生産ラインを一定期間稼働し続けるのが一般的です。工場の稼働スケジュールに合わせて休日や勤務時間を決めるため、シフト制を導入している企業は多いです。

シフト制のメリット

  • 雇用主のメリット
  • シフト制によって勤務時間を分担すれば、営業時間を長く設定することができます。営業時間が長くなることで、顧客接点を増やし、収益機会の獲得に有利に働きます。例えば、ほかの企業が18時で営業終了するなか、深夜まで対応可能なサービスを展開すれば、大きな差別化ポイントになるでしょう。また、工場で生産ラインを止めずに安定生産を続けるためにも、シフト制は必要不可欠です。シフト制を導入することで、業務や施策の幅を広げ、経営上の選択肢を増やすことができます。

  • 従業員のメリット
  • シフト制では、自分の働きやすい労働時間を選べるので、従業員は自分の生活スタイルに合わせた時間帯で働くことが可能です。例えば、自由シフトの場合、自分の都合に合わせて出勤日と休暇日を設定できるため、仕事とプライベートを無理なく両立できます。また、深夜勤務や早朝勤務のように割増賃金が付く時間帯を選んで働いたり、勤務日を寄せることで長期休暇を設定したりするなど、柔軟な働き方が可能です。

シフト制のデメリット

  • 雇用主のデメリット
  • シフト制のデメリットは、雇用主側のシフト管理の難しさにあります。従業員からシフト希望票を回収し、適切な人員配置ができるかを確認しながらシフト表を作成しますが、一連のプロセスが順調に運ぶとは限りません。希望シフトの提出が遅れたり、勤務日によって希望人員が集中してしまったりした場合、都度調整しなければならず、業務負担は決して小さくないでしょう。また、従業員一人一人のシフトが、労働基準法に則った適切な労働時間になっているかどうかにも気を配る必要があります。特に、従業員数が多い企業では、シフト管理も複雑になるため、シフト管理システムを導入するなど、業務負担軽減のための対策が必要になるでしょう。

  • 従業員のデメリット
  • 希望のシフトを提出しても、営業スケジュールや他の従業員との兼ね合いで、希望通りにいかないことがあります。特に、年中無休で稼働する業種では、土日祝日の休みなどは希望者が多くなりがちです。また、シフト確定後は休みが取りにくいといったデメリットもあるでしょう。

シフト制の種類を知ろう

自由シフト制

自由シフト制は、勤務時間帯をパターン化せず、従業員の都合に合わせて勤務時間が決められる働き方です。従業員が週・月ごとに勤務したい日・時間帯を伝えることで、雇用側がシフト調整をし、勤務日が確定します。小売業や飲食業などパート・アルバイトが多い業種でよく見られるシフト制です。

固定シフト制

固定シフト制は、働く曜日・時間帯を決めて働き続けるスタイルをいいます。特別な事情がない限り同じ曜日と時間を担当することになるので、シフト勤務とはいえ、安定した働き方が可能です。また、毎月のように希望シフトを申告する必要がないので、スケジュールを提出する手間がかかりません。固定されたシフトは、一般的に半年~1年周期で見直されます。データ入力やコールセンターなど、オフィスワークでよく見られるシフト制です。

完全シフト制

完全シフト制では、複数のシフトパターンが用意されており、従業員はその中から選んで働く曜日・時間帯を選択します。日勤・夕勤・夜勤など交代制勤務がある工場や介護職でよく見られるシフト制です。

シフト制を導入する際の注意点

労働時間と休憩について

  • 労働時間
  • シフト制では、その月によって働く日数が変動します。連続勤務や、総労働時間の超過に気を付けましょう。原則として、労働基準法で定められた「1週間40時間」の上限を超過した労働時間は時間外労働となり、企業は割増賃金を支払わなくてはなりません。変形労働時間制などを適用している場合はこの限りではありませんが、従業員の労働時間の管理はしっかりと行う必要があります。

  • 休憩
  • 労働者の1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えなくてはなりません。休憩時間については、労働基準法第34条第2項において、原則「一斉に与えなければならない」と定められています。しかし、シフト制を導入する企業では、従業員が常に持ち場にいなくてはならない場合も多く、従業員が一斉に休憩に入ることが難しいかもしれません。このように、休憩時間の一斉付与によって業務に支障をきたす可能性がある一定の業種(運輸交通業、商業、金融・広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業など)では、一斉休憩の適用が除外されています。これらの業種に含まれない場合であっても、労使協定の締結によって、休憩時間をずらすことが可能なので、自社の業種と働き方に合った休憩時間を設定しましょう。

年次有給休暇の取得について

シフト制労働者であっても、一般の労働者と同様に有給休暇の取得が可能です。条件は以下の通りです。

  • 雇入れ日から起算して6ヶ月継続勤務していること
  • 全労働日のうち8割以上を出勤していること

この条件を満たせば、所定労働日数、所定労働時間に応じて年次有給休暇を取得することができます。通常は、労働契約時に定められた1週間の所定労働日数により付与日数を決定しますが、シフト制の場合1週間の労働日数が変動する場合も多いでしょう。そのようなときは、直近6ヶ月の労働日数の2倍もしくは月平均の労働日数の12倍から算出された1年間の労働日数をもとに付与日数を計算します。

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まとめ

シフト制は、雇用主・従業員それぞれにメリットのある働き方です。少子高齢化によって労働人口の減少が進む我が国では、働き方の多様性や柔軟な勤務時間への対応が求められています。従業員の都合で労働時間や日数が選べるシフト制は、さまざまな事情に合わせた働き方が実現できるため、労働力不足の解消にもつながるはずです。従業員にとってより便利で働きやすいシフト制を確立することで、自社の魅力向上に役立てましょう。

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