退職代行とは?活用するメリット・デメリットについて徹底解説

2025年6月12日

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退職代行とは?活用するメリット・デメリットについて徹底解説

退職代行とは、従業員が退職の意思を第三者に委ねて会社に伝えるサービスを指します。パワハラや精神的負担を避けたい人に有効で、即日退職も可能です。一方で、業者によっては法的交渉ができずトラブルになる恐れもあるため、業者の選定には注意が必要です。今回は、退職代行の概要や利用の流れ、メリット・デメリットについて解説します。

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退職代行とは?

従業員の代わりに退職の意思表示を行うサービス

退職を希望する社員から依頼を受けて、代行業者が代わりに企業に向けて退職の意思表示や退職の手続きを実施するサービスのことを指します。退職の意思表示のタイミングや具体的な退職の方法は法律で定められているわけではありませんが、就業規則によっては明確に指示されていることもあります。就業規則に記載がある場合は原則としてその内容に沿って退職の手続きを進めたほうがスムーズですが、何らかの理由があり退職の意思表示が難しい、第三者の力を借りたいという場合に利用されています。退職代行サービスの運営元はさまざまで、民間企業から法律事務所、労働組合などがあります。

退職代行の利用が増えている背景

本来であれば、社員から退職の意思表示があった場合、企業はこれを認め退職の手続きを進めるべきでしょう。しかし、近年は人材不足やコスト削減に悩まされ人材の流出を避けたいがために、退職を認めない、もしくは時期を伸ばすように言われる、といった対応をするケースが増えているようです。このため、自分の意思だけでは退職が難しいと感じた社員が、退職代行サービスを利用して手続きを進めてもらいたいというニーズが増えているのです。

退職代行の利用の流れ

運営元によって異なる部分もありますが、一般的な退職代行サービスの流れは以下のとおりです。

  1. 退職代行サービスの選定
  2. 担当スタッフと相談
  3. サービス内容の決定・料金支払い
  4. 退職代行サービスが企業へ連絡
  5. 依頼者へ退職承認の報告

前述のとおり、退職代行サービスの運用元は多岐にわたります。特に、事務的な手続きだけでなく、未払いの給与がある、ハラスメントなどの被害を受けているようなケースでは、弁護士との連携が必要になる場合があります。そのため、代行の内容によってサービスや運営元の選択は慎重に行うことが求められるでしょう。

 

退職代行を活用するメリット・デメリット

メリット1:会社の人間とやり取りする必要がない

退職したいと考える理由はさまざまですが、特に上司からハラスメントを受けているケースや、一度退職の意思を伝えても引き留められたり対象の期限を先延ばしされてしまったりする経験のある人にとっては、第三者が介入してもらえることで退職へのプロセスをスムーズに進められることにつながります。そうでなかったとしても、心理的に言い出しづらい、退職の意思を伝える勇気が出ないという人にとって、直接上司とやりとりする必要がないのは大きなメリットと言えるでしょう。

メリット2:すぐに退職できる

退職代行サービスを利用する際に、担当者と依頼者の間で企業に連絡する日にちや退職に関する条件の確認などの相談を実施します。そのため、「なるべく早く退職したい」という希望が依頼者からあるケースは、すぐに担当者が企業へ連絡し退職の手続きを進めてもらえます。

デメリット1:費用がかかる

当然ではありますが、退職代行サービスを利用する場合、依頼者は利用料を支払わなければいけません。とはいえ、「お金を払ってでも早く辞めたい」と依頼者が考えているということは、「上司が退職を聞き入れてもらえない」「職場の人間関係がよくない」など、なんらかの問題が組織内にあることを示しているかもしれません。

デメリット2:トラブルに発展する恐れがある

場合によっては、代行サービスに見合った手続きやプロセスを行ってもらえなかった、と依頼者が感じることがあるでしょう。特に退職時の条件提示や有給消化に関する交渉を第三者が行う場合、弁護士を有していなければならないと法律に定められています。ノウハウや実績の少ない業者のサービスを利用した場合、依頼者や企業との間でトラブルが発生する可能性は否定できません。

 

退職代行を使われた場合の注意点

委任状や契約書を確認する

まずは、本当に自社の社員が退職代行サービスの契約を実施しているのかを確認するため、契約書や委任状などを開示してもらうようにしましょう。これらの書類から、退職の事務手続きのみを代行するのか、他にも退職にあたって交渉の条件提示がなされているのかを把握することができます。また、一定の交渉がなされる場合は、弁護士を介して実施されているのかも同時に確認しておきましょう。

社員の雇用形態を確認する

民法では、無期契約の雇用である場合、社員から退職の申し出があった日から二週間をもって契約を終了させることができると定めています。そのため、法律上では退職代行の申し出があった日から二週間は猶予があることになり、その日のうちに退職といった条件は応じる必要がないことになります。一方で、有期契約の社員の場合、「やむを得ない事情」がある場合はただちに契約の解除が可能としています。やむを得ない事情の具体例としては、企業側にパワハラやセクハラ、法令違反の事実が認められた、けがや病気などを理由に雇用者が就労をこなせない、などが該当します。

引継ぎや貸与品の返却を求める

業務の引継ぎに関しては法的な定めはありませんが、属人的・専門的な業務であるなどある程度の引継ぎが必要である場合、引継ぎの内容や方法について代行業者を通じて確認してもらいましょう。あわせて、ノートパソコンや制服など、企業からの貸与品が依頼者の手元に残っている場合は、返却してもらうよう伝えます。社員本人に伝えるほうが早いかもしれませんが、連絡を拒否している可能性も考えられるでしょう。個人情報や機密情報の漏えいを防ぐためにも、返却の際には誓約書を同封してもらうように伝えると安心です。

 

まとめ

退職代行サービスは、近年注目を集めているサービスであるだけに、非弁行為を行う悪質な業者も少なくないようです。もしも退職代行サービスからの連絡があった際には、代行の内容や弁護士の有無など、条件提示や交渉の内容が適切であるかどうかを確認しておきましょう。また、退職代行を利用せざるを得なかった原因や要因を突き止めることも、人材流出を防止するためには重要なプロセスと言えるでしょう。

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