会社経営者の年収はいくらくらい?年収の決め方や節税テクニックまで徹底解説!

2023年1月11日

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一般的な会社員とは違い、会社経営者は自分の年収を自分で決めることができます。そのような会社経営者の年収はいくらくらいなのか気になる方も多いのではないでしょうか。また、経営者にとっても正しい年収の決め方や相場を理解することは大切です。経営者の年収にも税金がかかるため、会社としても個人としても、その節税方法を知っておくといいでしょう。今回は、会社経営者の年収の相場や年収の決め方、年収を決める際の注意点、年収にかかる税金や節税方法について解説します。

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会社経営者の年収はどれくらい?

中小企業と大企業での違い

一般財団法人労務行政研究所は「2021年役員報酬・賞与等の最新実態」において、新興市場の上場企業も含む全国証券市場の上場企業3,724社と、上場企業に匹敵する非上場企業81社の合計3,805社を対象に役員の報酬等に関する実態調査を行いました。調査の結果、社長の年収は会社の規模ごとに以下のとおりでした。

  • 1,000人以上の会社の社長:年収6,771万円
  • 300~999人の会社の社長:年収4,410万円
  • 300人未満の会社の社長:年収3,295万円

上記より、会社の規模が大きいほど、社長の年収が高いことがわかります。

役員報酬の相場と平均データ

人事院で平成30年度に行われた「民間企業における役員報酬(給与)調査」によると、会社経営者の平均年間報酬は、会社規模別に分けると以下のとおりでした。

全規模 4,622万円
3,000人以上 7,373万円
1,000人以上
3,000人未満
4,554万円
500人以上
1,000人未満
3,963万円

上記の表を参考にしつつ、予想される売上や税金、社会保険料などを考慮して役員報酬の金額を検討しましょう。

経営者の年収の決め方

株主総会と取締役会などで決定する

原則として、役員報酬は株主総会の決議が必要です。株主総会で「役員全員の報酬総額」を決めてから、経営者もしくは取締役会で各役員の報酬を決定します。株主総会や取締役会を開く際は、税務調査などに対応できるよう、必ず議事録を作成・保存しておきましょう。取締役会を設置していない会社の場合は、代表取締役が配分を決定することが一般的です。

役員報酬決定する時期とは

役員報酬は、会社設立後3ヶ月以内に決定しなければなりません。役員報酬は毎月定額で、額面の金額と手取り金額が同一であること、つまり「定期同額給与」であることが条件とされています。定期同額給与を採用すると、その金額分を会計上の「損金」に算入可能です。法人税や法人住民税、法人事業税は利益から損金を引いて算出されるため、損金の金額が大きければ税額が小さくなります。このように、役員報酬の金額によって税金が大きく変わるため、報酬の金額は慎重に決めましょう。

役員報酬を変更できる時期とは

役員報酬を変更できるのは、会社設立後もしくは事業年度から3ヶ月以内です。該当期間内であれば役員報酬を損金に算入できます。定期同額給与の額は、原則として1年間は変更できませんが、一定の例外の場合や翌年度であれば変更可能です。役員報酬の変更自体は3ヶ月以降も可能ですが、増額分や減額分は損金に算入できません。もし役員報酬を途中で上げたとしても、増額分は課税されますので注意しましょう。繰り返しになりますが、役員報酬は今後の利益も考慮して慎重に決定する必要があります。

経営者の年収を決める時の注意点

会社の経営状況を確認する

役員報酬は原則として現金で支払わなければなりません。創業して間もない時期は売上が予測しにくいものですが、会社の経営状況を確認し、売上と税金、社会保険料などを考慮して報酬額を決めましょう。経営者への配分は、役員報酬と会社に残す分に分ける必要があります。まだ社員を雇っていない場合も、今後雇うことを想定して経営者の配分を決定しましょう。

役員報酬の相場を確認する

経営者は責任が重いことから高い役員報酬を得られる傾向にありますが、経営状況に見合わない金額は経営を圧迫することになります。また、社員の給与を犠牲にして多額の役員報酬を支払う場合は、社員のモチベーションが下がり生産性の低下や早期離職につながる可能性があります。そのため事前に一般的な役員報酬の相場を確認して、全体的なバランスを考慮して役員報酬額を決定することが重要です。

損金算入の条件について確認する

前述のとおり、毎月同額で支払われる定期同額給与を会社設立後3ヶ月以内に決定することで損金に算入できます。定期同額給与以外にも、指定した日にまとめて支払われる役員の賞与である「事前確定届出給与」も、所轄の税務署に届出をしておくことで損金に算出可能です。届出は、株主総会などにより決議された日から1ヶ月以内、もしくは事業年度開始日から4ヶ月以内で、いずれか早い方が提出期限となります。新法人設立時には、設立日から2ヶ月以内に届出が必要です。このように、さまざまなケースによって損金算入の条件が変わりますので、役員報酬を決定する前に確認しておきましょう。

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まとめ

ここまで、会社経営者の年収となる役員報酬について解説しました。役員報酬は会社設立後3ヶ月以内に決定が必要で、報酬額を変更して損金算入できる期限は会社設立後もしくは事業年度から3ヶ月以内です。税金対策のためにも「定期同額給与」や「事前確定届出給与」のルールを正しく理解して役員報酬の決定や届出を行う必要があります。創業期は売上の予測が難しいものの、一般的な役員報酬の相場を参考にしつつ会社の経営状況を踏まえて役員報酬を決定しましょう。

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