休日出勤の残業代はどうなる?休日出勤の種類や残業代の計算方法について詳しく解説します


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休日出勤をした従業員には休日割増賃金を支払う必要があります。また、残業が発生した場合には、残業代として割増賃金を支払う必要があります。それでは休日出勤時に残業が発生した場合はどのように割増賃金が支払われるのでしょうか?法定休日か法定外休日のいずれかに出勤した場合で、残業の取り扱いや計算方法が異なるので、計算方法を正しく理解し、適切に残業を支払うことで残業代未払いを防ぎましょう。今回は休日出勤の概要、法定休日や法定外休日、代休の違い、休日出勤時の割増賃金や残業代の計算方法を詳しく解説します。

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休日出勤の割増賃金が対象となる働き方

法定休日に勤務した場合

休日出勤の割増賃金の対象となるのは、基本的に法定休日に働いた場合です。法定休日とは労働基準法35条で規定されている、企業が従業員に必ず与えなければならない休日を指します。企業は少なくとも毎週1日の休日、もしくは4週間を通じて4日以上の休日を従業員に与えなければなりません。 従業員が法定休日に勤務した場合、35%以上の休日出勤の割増賃金の支払いが必要です。なお、週休2日制の企業で土日が休みの場合、法定休日は一般的に日曜日に設定されているケースが目立ちます。

代休を取得した場合

代休を取得した場合にも、休日出勤の割増賃金の支払いが必要なケースがあります。代休とは休日労働が行われた場合、その代わりとして事後的に以後の特定の出勤日を休みとすることを指します。例えば、業務上で緊急を要するトラブル対応のため休日に出社し、翌週の平日に休んだ場合が代休に該当します。この代休の考え方のポイントは、前もって休日を振り替えたことにはならない点です。そのため、法定休日の出勤に対して代休を行った場合、35%以上の割増賃金が発生します。

休日出勤の割増賃金が対象とならない働き方

法定外休日に勤務した場合

法定外休日に働いた場合には、休日出勤の割増賃金の対象にはなりません。法定外休日とは法定で定められていない休日です。例えば、土日休みの週休2日制の企業で日曜が法定休日の場合、土曜日が法定外休日に該当します。ただし、土曜日の出勤で法定労働時間を超えた時間外労働を行う場合、時間外の割増賃金の支払いが発生します。法定労働時間とは1日8時間・週40時間を原則とする、労働時間の上限です。時間外労働の実施には36協定の締結が必要で、25%以上の割増賃金の支払いが求められるため注意しましょう。

振替休日を事前に決めていた場合

振替休日の場合も休日出勤の割増賃金の対象外です。振替休日とは予め休日と定められていた日を労働日とし、代わりとしてほかの労働日を休日とすることです。したがって、もともとの休日に労働させた日は休日労働とはならず、休日労働の割増賃金の支払義務も生じません。代休と混同しやすいですが、休みを決めるタイミングに注目すると明確な違いがあります。振替休日は休日労働の事前、代休は事後であると覚えておきましょう。

管理監督者の場合

管理監督者には休日出勤手当は支給されません。管理監督者の定義は以下の通りです。

  • 経営者と一体的な立場で仕事をしている
  • 出社や退社などの勤務時間について厳格な制限を受けていない
  • 賃金面などで地位にふさわしい待遇がなされている

管理監督者であるかどうかは、役職名だけでは決まりません。実際の職務内容・責任と権限・勤務態・待遇を踏まえて判断されます。単に肩書が付いているだけであれば、ほかの従業員と同じく休日出勤の割増賃金が発生するので注意しましょう。

基本給に休日出勤手当が含まれている場合

休日出勤手当相当の一定の金額が基本給に含まれている場合があります。労働雇用契約書に休日出勤で働くことを想定した割増賃金を含むと表記がある場合、基本給とは別に休日出勤手当を支払う必要はありません。ただし、基本給が見込んでいる以上の休日出勤があるケースでは、超過分の休日出勤手当を支払いましょう。

休日出勤の計算方法をマスターしよう

法定休日に残業した場合の計算方法

法定休日に8時間残業を行った場合の賃金の計算方法を確認してみましょう。例として、法定休日に午前9時から午後6時まで、途中に休憩1時間を取得して残業したケースの計算方法は以下の通りです。

  • 一時間あたりの賃金×1.35×8時間
  • まず、法定休日の割増率は35%と定められています。ポイントは残業に対する考え方です。通常、平日などの勤務日に残業を行った場合は25%以上の割増賃金が必要です。しかし、法定休日に残業した場合、別途で残業代を支払う必要はありません。法定休日の割増率である35%のみ支払いが必要です。ただし、深夜に労働させた場合は別途で25%以上の深夜手当の支払いが生じるため注意しましょう。

法定外休日に残業した場合の計算方法

次に、法定外休日に残業した場合を考えてみましょう。例として、法定外休日に午前9時から午後6時まで、途中に休憩1時間を取得して残業したケースの計算方法は以下の通りです。

  • 一時間あたりの賃金×1.25×8時間
  • ただし、深夜に労働させた場合は別途で割増率25%以上の深夜手当の支払いが生じます。加えて、時間外労働が1ヶ月に60時間を超える場合は、50%以上の割増賃金が必要なため注意しましょう。

代休や振替休日を取得した場合の割増賃金の計算方法

まず、代休の場合を考えてみましょう。例として、法定休日に残業として8時間働いて代休を取得した場合の計算方法は以下の通りです。

  • 一時間あたりの賃金×0.35×8時間
  • 通常の勤務分は取得した休みと相殺できるので、休日の割増賃金分のみの支払いが必要です。次に、振替休日の場合を考えてみましょう。例として、法定休日に残業として8時間働いて振替休日を取得した場合の計算方法は以下の通りです。

  • 一時間あたりの賃金×0.25×8時間
  • 考え方は代休と同様ですが、時間外の割増賃金が適用される点に注意してください。なお、割増賃金の種類ごとの割増率の一覧は以下の通りです。

割増賃金のタイプ 条件 割増率
時間外 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合 25%以上
時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間・1年360時間など)を超えた場合 25%以上
時間外労働が1ヶ月60時間を超えた場合 50%以上
休日 法定休日に勤務した場合 35%以上
深夜 22時から5時の間に勤務した場合 25%以上

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まとめ

企業活動を円滑に進めていくためには、時間外労働が必要な場合もあります。例えば、繁忙期などへの対応のために、休日出勤が発生してしまうケースも少なくありません。休日出勤に対しては労働時間の適切に管理して、必要に応じて正しく割増賃金を支払う必要があります。給与の支払いなどに問題が発生していると、従業員に不満が生まれるだけでなく訴訟などに発展するリスクも高まります。法定休日や法定外休日、残業の有無など賃金算出のパターンを理解して、従業員に割増賃金を正確に支払いましょう。

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