出生児育児休業給付金とは?産後パパ育休を活用しましょう!


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2022年10月より、育児休業給付制度が改正されます。今回の改正では、育児休業の分割取得や、産後パパ育休の取得が可能になりました。また、社会保険料免除制度についても要件が追加されたので、よく確認しておきましょう。この記事では、育児休業給付制度の支給要件や、改正の内容、社会保険料免除制度について解説します。

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育児休業給付制度を理解しよう

育児休業給付制度とは

育児休業給付制度とは、雇用保険に加入している労働者が育児休業中に給与が一定以上支払われなくなった場合に給付を受けられる制度です。多くの場合、産前産後休業(産前6週間以内、産後8週間以内)取得後にそのまま育児休業に入るため、同じ制度だと思われがちですが、産前産後休業は健康保険の管轄です。
育児休業給付金の額は、以下のように算出します。

  • 育児休業開始から180日:
  • 休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)×67%

  • 育児休業開始から181日目以降:
  • 休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)×50%

このように、育児休業給付制度は、育児中働くことができない労働者に対し、育児休業開始後半年間は賃金の約3分の2が、その後は半額程度が保証される制度です。育児休業給付制度があることで、生活を守りながら育児に専念できます。

育児休業給付制度の支給要件

育児休業給付制度にはいくつかの支給要件が定められています。

  • 雇用保険に加入している
  • 子どもが1歳未満である
  • 育児休業後に退職予定がない
  • 産休前の2年間において1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  • 育休中に休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていない
  • 育休期間中に就業している1ヶ月あたりの日数が10日以下である

なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヶ月に満たない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病などがある場合は、受給要件が緩和される場合があります。

育児休業給付制度の対象外となるケース

育児休業給付制度の対象外となるのは以下のような人です。

  • 自営業者や雇用されていない経営者である
  • 育休中でも会社から給与が8割以上出ている
  • 育児休業が始まる時点で育児休業終了後に退職予定がある
  • 育児休業を取らずに職場復帰をした

育児休業給付金は雇用保険の加入者を対象にした制度です。そのため、雇用保険の被保険者でない自営業者や雇用されていない経営者などは育児休業給付制度の対象外です。混同しないように注意しましょう。

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育児休業の分割取得

現行の育児休業は、原則として分割して取得はできません。しかし、2022年10月からは1歳未満の子については原則2回の育児休業まで育児休業給付金を受けられるようになります。3回目以降の育児休業については基本的に給付金を受けられませんが、1歳未満の子の負傷や疾病などが発生した場合は回数制限から除外されます。また、育児休業の延長事由があり夫婦交代で育児休業を取得する場合は、1歳~1歳6ヶ月と1歳6ヶ月~2歳の各期間で夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けることが可能です。
分割取得ができるようになったことで、育児中の不測の事態に対応しやすくなったといえるでしょう。

産後パパ育休の新設

男性の育児休業の取得率の低さを改善するための施策として、産後パパ育休が新設されます。産後パパ育休は子の出生後8間以内に4週間まで取得できる制度です。産後パパ育休を取得した場合には、出生時育児休業給付金が受けられ、分割して2回の取得が可能です。以下に支給要件をまとめたので確認しておきましょう。

  • 休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること
  • もしくは就業時間が80時間以上の完全月が12ヶ月以上あること
  • 休業期間中の就業日数が、最大10日以下であること

そのほかの変更点

支給要件となる被保険者期間の確認や支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、初めて育児休業を取得する時のみ行います。従って、2回目以降の育休の際は、これらの手続きは不要なので間違えないようにしましょう。加えて、産後パパ育休と育児休業を続けて取得したケースなど短期間に複数の休業を取得した場合は、先に取得した休業から申請する必要があります。

社会保険料免除制度について確認しよう

休業中の社会保険料免除制度改正のポイント

産前産後休業の社会保険料免除制度とは、産前産後の休業期間中に健康保険料と厚生年金保険料が免除される制度です。育児休業を取得した月から育児休業が終了した日の翌日が含まれる月の前月までが社会保険料の免除期間です。
2022年10月の改正では、上記に以下の要件が追加されます。

  • その月の末日に育児休業中でなくとも、同一月内で14日以上育児休業を取得している場合は保険料免除の対象月になります
  • 賞与に係る保険料については、連続して1カ月を超える育児休業を取得した場合に限り保険料を免除します

改正によって、育児休業中に可能な範囲で働いたり、育児休業の終了時期を早めたりした場合にも社会保険料を負担せずに良くなるため、より柔軟な育児休業の取得が可能になります。
社会保険料免除制度では、従業員だけでなく企業が負担する社会保険料も免除されるので正しく認識しておきましょう。なお、従業員は社会保険料の支払いが免除されても、将来受け取れる年金の減額や被保険者資格の変更はされないので安心してください。

申請手続きの流れ

申請手続きは従業員から申し出を受けた企業が行う必要があります。申請手続きの流れはシンプルで、健康保険組合と事業所の所在地を管轄する年金事務所へ「産前産後休業取得者申出書」を提出すれば完了します。申請書以外の添付書類は必要ありません。提出方法は電子申請・郵送・窓口持参から選択でき、申請書は日本年金機構の公式Webサイトからダウンロード可能です。

注意点について

まず、産前産後休業取得者申出書は産前産後休業期間中に提出しましょう。次に、被保険者が産前産後休業期間を変更した場合、産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構へ提出しなくてはなりません。なお、育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

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まとめ

女性の社会進出が進むに従い、育児休業を取得する人も増えています。しかし、少子高齢化が進む我が国の出生率を向上させるためには、育児休業に関する制度をさらに充実させる必要があります。今回の改正で新設された産後パパ育休のように、男女の区別なく育児に参加するための取り組みは官民一体で推進されていくでしょう。改正育児休業給付制度を正しく理解して、育児と仕事が両立しやすい職場環境を整えましょう。

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