中小企業でも月60時間を越える時間外労働の割増賃金率が引き上げ!

2023年4月21日

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労働基準法改正により2010年より月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%と定められました。このとき、大企業と違い中小企業では経済的負担を考慮して猶予措置として割増賃金率は25%でした。しかし、2023年4月からは中小企業もこの割増賃金率が25%から50%以上に引き上げられます。この改正によってどのような影響があるのか確認し、準備を進めましょう。今回は、改正の内容と深夜労働や休日労働の変更点、割増賃金の計算方法を解説します。

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中小企業でも月60時間を超える残業の割増賃金率引き上げがスタート

改正の内容について

2023年4月1日から月60時間を超える残業に対する割増賃金率が、大企業と同じく中小企業でも50%に引き上げられます。すでに大企業では月60時間を超える残業割増賃金率は50%と定められていますが、中小企業では猶予措置として25%に設定されていました。そして2023年4月の改正により、中小企業の割増賃金率の引き上げがスタートします。
なお、中小企業に該当する条件は「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する労働者数」で判断されます。業種により条件は変わりますが、例えば小売業の場合は5,000万円以下、または従業員数が50人以下であると中小企業に該当します。

深夜労働を行った場合

深夜労働とは、22時から5時の時間帯における労働のことです。深夜労働には25%の割増賃金率が設定されており、法定時間外の労働にも該当すれば割増賃金率は加算されます。そのため月60時間を超える時間外労働を深夜に行う場合、割増賃金率は「深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%」となるのです。

休日労働を行った場合

労働法上における休日は、法定休日と法定外休日に分類されます。法定休日とは労働基準法で定められた休日です。従業員に対して毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないと定められています。一方、法定外休日は法定休日以外に企業が設定している休日です。例えば週休二日制で土日が休みの企業で、日曜日が法定休日であると就業規則で定められている場合、土曜日が法定外休日として扱われます。また、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれません。一方、法定外休日などそれ以外の休日に行った労働時間は算定に含まれるため注意しましょう。

中小企業の割増賃金率が引き上げられた背景

働き方改革関連法により、2023年4月1日から中小企業にも月60時間以上の時間外労働に対して割増率50%以上の割増賃金を支払う義務が生じます。働き方改革とは「働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会」を実現するための改革です。その取り組みのひとつとして、労働時間に関する制度の見直しがあります。割増賃金率50%への引き上げには、企業の長時間労働を抑制し働き方改革を推進する目的があります。

割増賃金の計算方法

月60時間超の時間外労働をした場合

時給1,000円の従業員において、月の残業時間が60時間を超えた状態で2時間の残業を行った場合、以下の計算式で賃金を算出できます。

  • 1,000円(時給)×1.5(割増賃金率)×2時間=3,000円

深夜残業した場合

時給1,000円の従業員において、月の残業時間が60時間を超えた状態で2時間の深夜残業を行った場合、以下の計算式で賃金を算出できます。

  • 1,000円(時給)×1.75(割増賃金率)×2時間=3,000円
  • 割増賃金率は、深夜割増賃金率と時間外割増賃金率を合算する点に気をつけましょう。

  • 休日労働した場合
  • 時給1,000円の従業員において、月の残業時間が60時間を超えた後に法定休日に8時間勤務した場合、以下の計算式で賃金を算出できます。

  • 1,000円(時給)×1.35(法定休日の割増賃金率)×8時間=10,800円
  • 法定休日の場合は深夜勤務さえなければ、通常の1.35倍の割増率に変わりがない点に注意しましょう。
    次に、法定外休日の場合を説明します。月の残業時間が60時間を超えた後に法定外休日に8時間勤務した場合、以下の計算式で賃金を算出できます。

  • 1,000円(時給)×1.5(割増賃金率)×8時間=12,000円
  • 法定外休日の場合は、残業割増賃金率50%が適用される点に注意しましょう。

月60時間を超える残業において中小企業に求められる対応

就業規則を変更する

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となるケースがあります。例えば、就業規則に以下のような項目の追記が必要です。

  • 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づいて支給する。
  • 法定休日の場合は深夜勤務さえなければ、通常の1.35倍の割増率に変わりがない点に注意しましょう。

    時間外労働60時間以下・・・25%
    時間外労働60時間超・・・・50%
    深夜労働・・・・・・・・25%(時間外労働60時間を超える場合は75%)

代替休暇を付与する

代替休暇の付与も有効な手段です。代替休暇とは50%以上の割増賃金の支払いの代わりとして有給休暇を与える制度です。代替休暇を付与すれば企業にとっては残業代の抑制につながり、従業員にとっては健康面への負担を軽減できます。なお、代替休暇を導入するには労使協定を締結する必要があります。就業規則の変更も生じるので、ゆとりを持って準備を進めましょう。

時間外労働を削減する

時間外労働を削減する取り組みを行いましょう。労働時間が過剰になると、従業員の健康やモチベーションに悪影響を与えます。企業の生産性や品質も低下する可能性があるため、働き方を改善する姿勢が大切です。具体的な時間外労働を削減する方法としては以下のとおりです。

  • 業務フローの見直し
  • ITシステムの導入
  • 人員の増員
  • 教育研修の実施

また、時間外労働の削減を成功させるには、従業員とのコミュニケーションが欠かせません。現場の声に耳を傾けながら、改善策を検討・実施しましょう。

まとめ

中小企業でも月60時間を越える時間外労働を行った場合に、割増賃金率が引き上げられることになりました。企業としては従業員の労働時間を適切に管理して、時間外労働を削減する取り組みを推進していかなくてはなりません。過度な時間外労働は従業員のプラーベートな時間を圧迫するだけでなく、心と体の健康を阻害する要因にもなります。今回の法改正をきっかけに職場の働き方を見直してみましょう。

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【2023年4月施行】割増賃金率の引き上げのリスクは?中小企業が行うべき対応と関連する制度をおさらい

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が引き上げについて解説いたします

目次

  • 1.月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が引き上げ
  • 2.「時間外労働」についておさらい
  • 3.法定時間外労働・休日労働には「36協定」が必要
  • 4.中小企業に求められる割増賃金率引き上げへの対応
  • 5.AKASHIで労働時間と休暇を楽に管理
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