2020年4月の民法改正を受け、残業代請求権の消滅時効が2年から3年に延長されました。これにより、未払い残業代を労働者がまとめて請求する場合に、今まで以上の残業代を受け取れるようになりました。3年間へ延長されたのは、あくまで暫定的な措置であり、今後は5年に延長されると見込まれています。高額な遅延損害金を支払うことにならないよう、残業代を適切に支払いましょう。今回は、残業代請求権の消滅時効が延長された背景と今後の見通し、残業代未払いの罰則、残業代未払いの企業が必要な対応について解説していきます。
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消滅時効とは、一定期間持っている権利を行使しなかった場合にその権利が消滅してしまう制度のことです。残業代が未払いの場合、労働者には残業代を請求する権利があります。しかし、消滅時効を過ぎてしまうと請求できなくなってしまいます。2020年4月の民法改正以前は、この消滅時効は2年でした。
なぜ2年から3年に延長されたのか
もともと、改正前の民法第174条では、賃金債権(賃金や残業代を請求する権利)の消滅時効は1年と定められていました。しかし、1年では短すぎるため労働基準法の第115条によって消滅時効を2年と定め、労働者の権利を守っていたのです。
しかし、改正後の民法では第174条は削除され、消滅時効は第166条第1項にて5年と定められました。このため、労働基準法で労働者の権利を補強するために定めた期間よりも民法の定める期間が上回ることになり、国は整合性をとるために、民法に合わせて労働基準法を改定する必要があると考えたのです。ただし、いきなり改正民法に合わせて5年とすると、企業への負担が大きくなるため、経過措置として当分の間は3年と決められました。
3年から5年に延長へ
経過措置として3年と決められた消滅時効ですが、本来の趣旨から考えれば改正民法に合わせて5年とするのが妥当でしょう。国は、この経過措置の施行から5年間の状況をみて検討し、必要な措置を講じるとしており、今後の動きが注目されています。
残業代の時効が成立する例
労働基準法の改正前後で消滅時効期間が異なるため、いつ発生した残業代が何年の時効にかかるのか、時効が成立しているのか否かが問題になります。
今回の労働基準法改正施行は、2020年4月1日でした。したがって、残業代の発生日、すなわち本来の支給日が2020年3月31日以前であった場合には、改正前の2年の消滅時効が適用されるため、すでに2022年3月までに時効が成立しています。
それに対し、2020年4月1日以降が残業代の発生日であった場合、改正後労働基準法による3年間の消滅時効が適用されるため、本来の支給日から3年を過ぎていれば、残業代の消滅時効は成立します。
一方、残業代の発生日が2020年4月1日以降で、まだ3年以内であれば、未払残業代の消滅時効は成立しておらず、企業は未払残業代の支払い義務を負うことになります。
なお、2023年4月からは、2020年4月以降に発生した残業代のみを考慮すればよいので、未払残業代が改正前労働基準法の2年の時効にかかるか、改正後の3年の時効にかかるかを分けて考える必要はなくなり、原則として改正後労働基準法の3年の時効を考慮すればよいでしょう。
ただし、今後賃金債権の消滅時効がさらに5年に改正されるとどうでしょう。改正後には、残業代の消滅時効が現労働基準法の3年の時効にかかるか、改正後の5年の時効にかかるかを分けて考える必要が再び出てくることになります。
残業代の支払いは使用者の義務
労働基準法では、労働者の労働時間は原則として1日8時間まで、週に40時間(特例では44時間)までと定められており、これを「法定労働時間」といいます。ただし、労使の間で協定を結び労働基準監督署に届け出た場合には、法定労働時間を超えて「時間外労働」をさせることが認められています。
この場合も上限が設けられており、原則として週に45時間、年に360時間以上の時間外労働は認められません。また、時間外労働をさせる場合、企業はその労働に対して割増賃金を支払う義務があります。時間外労働に対する割増賃金、すなわち残業代について、企業は通常賃金の25%以上割増した額を支払わなければなりません。
残業代の未払いに罰則はあるか
残業代を支払わない企業は、時間外労働の賃金支払いについて定めた労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反したこととなり、罰則を科されます。同法第119条では、「違反した者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と定められています。
企業側が残業代未払いで敗訴するとどうなるか
企業が残業代を支払わずに労働者が訴えを起こした場合、どのようなことが考えられるでしょうか。まず、前に述べたように、刑事上の罰則が科されます。また、民事上で裁判になった場合には、未払いとなっている残業代のほかに遅延損害金と付加金を請求される場合があります。遅延損害金とは、残業代の支払いが遅延している期間の利息にあたるものです。利率は、労働者が在職中の場合は年利6%、退職後には年利14.6%とされています。付加金とは、追加して支払うべき金銭で、裁判所が支払いを命じるものです。付加金の金額は、本来支払われるべき未払賃金と同額とされています。
実際には裁判の前に和解交渉や調停、審判などが行われますが、それでも解決せず裁判所で悪質と認められた場合には、高額な請求となる場合があると知っておきましょう。
企業がとるべき対策
不払いの残業代の精算
現在残業代の未払いがある企業は、早急に未払い分の精算を行いましょう。残業代請求権の消滅時効が3年となるのは改正民法の施行後の残業についてであり、施行前の残業代の請求については、消滅時効は2年のままです。しかし、残業代の未払いという悪しき慣習を残したままにしておけば、後々膨大な金額を請求されることになりかねません。今回の消滅時効延長を機に、企業の体質を改めるという意味も込めて精算が必要です。
労務管理の徹底
労働者の労働時間・時間外労働などの情報をしっかりと把握し適正な賃金を支払うことで、労働者の企業への信頼が培われます。そのためには、勤怠管理のソフトを導入したり、タイムカードや日報などの扱いについてルールを決めたりするなど、徹底した労務管理が必要となるでしょう。
残業に対する考え方の変革
残業代が未払いとなる背景には、残業に対する考え方が合理的でないことがあります。残って長時間仕事をするのを良しとする風潮や、ほかの方が帰らないので帰りにくいといった雰囲気はないでしょうか。業務を効率的にする工夫をして、働いた時間でなく仕事の成果で評価される環境づくりに取り組みましょう。
また、残業制度そのものの見直しとして、許可制にする、定額残業制度を導入する、歩合給制にするなどの方法もあります。いずれも雇用契約書や就業規則の内容から見直す必要があり、慎重に行う必要はありますが、企業の体質を変えるために行う価値はあるといえるでしょう。
まとめ
この記事では、残業代請求権の消滅時効が延長されることと、企業が行うべきことについてご説明しました。残業代の支払いは企業の義務であり、それに違反することによるリスクは計り知れません。労務管理をしっかり行い、適正な賃金の支払いをするようにしましょう。