業務委託と派遣はどちらも外部の人材を雇用する業務形態ですが、実際は両者には様々な違いがあります。業務委託と派遣などの業務形態を利用することで、企業はコストを抑えて必要な人材を必要な時だけ雇用することができます。しかし、両者には法律的な縛りや、指揮命令権などにおいて違いがあるので、その違いを正しく理解し、適切な業務形態を選択しましょう。今回は、業務委託と派遣のそれぞれの特徴とメリットやデメリット、両者の違い、業務委託を行う際の注意点について解説します。
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業務委託とは
業務委託とは自社の業務を外部の企業や個人に委託することです。業務委託を受けた企業や個人は労働力ではなく仕事の成果を提供する必要があります。また、企業とは雇用関係を結ばないため、受託者は対等な立場で業務を行います。そのため、委託者の企業側から業務の具体的な進め方について、指揮や命令を受けることはありません。加えて、勤務時間といった時間的な制約も基本的には設けられないため注意してください。委託された業務を遂行して求められる成果を出すことで報酬が支払われます。
派遣とは
派遣とは派遣会社と雇用契約を結んだ従業員が、紹介された派遣先の企業で働くことです。派遣される従業員は派遣元の企業の規則に沿って、給与の支給・社会保険の加入・福利厚生の提供などを受けます。派遣先においての就業中のサポートや交渉なども、派遣会社が行うケースが一般的です。なお、実際に行う業務については派遣先の企業から指揮命令を受けて実施します。
業務委託と派遣のメリット・デメリット
業務委託のメリット
主な業務委託のメリットは以下のとおりです。
- 人件費を抑えられる
- 人材育成のコストを削減できる
- 社内の人材を有効活用できる
業務委託では法律行為やシステム開発といった専門性の高い業務を幅広く任せられます。こうした業務のための人材を自社で雇えば高額な人件費が必要です。従業員に専門的な教育を施すのにしても時間もコストもかかります。そうした際に業務委託を活用すれば必要に応じて依頼できるため、コストを抑えられます。さらに、社内の人材はほかの業務に割り当てられるので、コア業務への専念も可能です。
業務委託のデメリット
一方、主な業務委託のデメリットは以下のとおりです。
- 社内にノウハウが蓄積されない
- 人材管理が難しい
- 偽装請負の発生リスクがある
業務委託は有効な手法ですが、任せた業務のノウハウが自社に蓄積されません。業務委託に頼りすぎると社内で優秀な人材が育ちにくくなる恐れもあります。加えて、業務委託では受託した企業側に指揮命令権がないため、業務委託した人材の管理には工夫が求められます。意思疎通に問題があると成果物の品質に問題が生じてしまうケースもあるのです。そうした際に業務委託した人材に対して指示や命令を行ってしまうと偽装請負に該当してしまう恐れもあるため、注意しなければなりません。
派遣のメリット
主な派遣のメリットは以下のとおりです。
- コストを削減できる
- 専門性の高い人材を確保できる
- 業務効率を向上させられる
まず、派遣会社に就業している人材を活用できるので、採用や労務管理といったコストを抑えられます。また、財務やプロジェクトマネージャーなどの専門スキルに特化した人材に派遣を依頼できる点も魅力です。そうした人材を上手に活用できれば、社内の業務効率の向上も実現できます。
派遣のデメリット
一方、主な派遣のデメリットは以下のとおりです。
- 業務内容や就業期間には制限がある
- 育成には費用がかかる
- 帰属意識は低い傾向にある
まず、派遣契約の締結で定めた業務内容や就業期間に従う必要があります。自社の従業員のように柔軟に仕事を任せることは難しいので注意しなければなりません。次に、専門性の高い人材に派遣を依頼できたとしても、社内のルール・方針・業務範囲などの教育は求められます。育成にはある程度の手間がかかると認識しておきましょう。加えて、帰属意識も低い傾向にあるので、コンプライアンスやセキュリティなどについて勉強会を実施する企業が目立ちます。
業務委託を行う際の注意点
契約の種類を理解する
業務委託を行う際の契約は大きく「請負契約」と「委任契約」の2種類に分類できます。
- 請負契約
- 委任契約
請負契約とは受託者が業務の完成を約束し、委託者は完成された仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。業務の受託者は仕事の成果に対して責任を負わなくてはなりません。もし、仕事の品質に欠陥や問題が見つかった場合には、修繕や損害賠償の支払いといった対応が必要になります。
委任契約とは受注した業務の行為の遂行を目指とした契約です。請負契約とは異なって、仕事の結果に対して責任を負う必要はありません。時間をかけて業務を遂行すれば報酬が発生します。なお、弁護士や行政書士などの法律行為の委託を委任契約、それ以外の事実行為の委託を準委任契約と呼びます。
業務内容を具体的に特定する
委託業務の内容をできるだけ具体的に記載しましょう。記載内容が不足していると委託者と受託者の間の認識にズレが生じてしまいます。例えば、業務内容の範囲や成果物の品質などで、クレームといったトラブルが発生してしまうリスクが高まります。業務内容として行うことと仕事の品質の判断基準を明確に定めましょう。なお、業務内容や範囲に関してすべてを書ききれない場合には、「関連業務並びに付随業務の一切を含むものとする」という条項を追加するケースが一般的です。
損害賠償条項をチェックする
損害賠償条項の内容や範囲が、妥当かどうかを必ずチェックしましょう。そもそも損害賠償条項とは委託者や受託者が契約に違反して損害を与えた際に、賠償請求を行うための内容が記載された項目です。損害の具体例としては、受託者の納品の納期への遅れや、委託者による受託者の機密情報の流出などが該当します。損害賠償条項を判断するポイントとしては、民法の規定を基準に考えましょう。もし、自社にとって不利な損害賠償の内容を提示された場合には、契約交渉で修正を求める姿勢が大切です。なお、業務委託契約書に損害賠償条項がない場合は民法が適用されます。
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まとめ
業務委託や派遣で外部人材を受け入れる企業が増えています。それぞれの特徴を把握して活用すれば、必要としている人材を自社の状況に応じて効率的に確保できます。特に、助けを必要としている業務内容が決まっていて即時に人材が必要としている際には、大変心強いサービスとして利用可能です。業務の効率化や人材不足の解消などを目的に、業務委託や派遣を検討してみてはいかがでしょうか。