高年齢雇用継続給付金とは?正しい計算方法と申請手続きのポイント

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高年齢雇用継続給付金は、高齢者の雇用を継続することを支援するための制度であり、従業員の給与の一部を国が補填することで、雇用継続を促進します。給付金の計算は、従業員の年齢や就業状況、勤続年数などによって異なります。申請手続きや正確な計算方法を理解し、高年齢の従業員の働き方を考えていきましょう。今回は、高年齢雇用継続給付金の計算方法、申請手続き、注意点、実際の事例などについて解説します。

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高年齢雇用継続給付金を活用しよう

高年齢雇用継続給付金とは

高年齢雇用継続給付金とは、基本手当である「高年齢者雇用継続基本給付金」と、60歳以降に再就職した際に支払われる「高年齢再就職給付金」、2種類の給付金の総称です。いずれも失業保険による基本手当や再就職手当を受け取っていない従業員を対象としています。高年齢者雇用継続基本給付金の対象者は、雇用保険に加入している人の内、被保険者であった期間が5年以上になる60歳以上65歳未満の従業員です。そして、原則60歳以降の賃金が60歳時点と比較して75%未満に低下した状態で働く場合に支給されます。これらは高齢者の就業意欲の維持や、65歳までの雇用継続を援助・推進することを目的に定められた制度です。

計算方法

高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、支給対象月ごとにその月に支払われた賃金の「低下率」に応じた以下の場合分けによって算出されます。

  • 低下率(%)=支給対象月に支払われた賃金額/賃金月額×100
  • ※賃金月額は原則60歳に到達する前6ヶ月間の平均賃金のこと

  • 低下率が61%以下の場合
  • 支給額=支給対象月に支払われた賃金額×15%

  • 低下率が61%を超えて75%未満の場合
  • 支給額=-183/280×支給対象月に支払われた賃金+137.25/280×賃金月額

以上が基本の計算方法ですが、みなし賃金や支給限度額により支給額が減額されたり支給の対象にならなかったりする場合もあるため、厚生労働省のWebサイトで確認しましょう。

申請方法

まず、高年齢雇用継続基本給付金の申請は被保険者本人が行うこともできますが、原則事業主が行います。提出書類と添付書類は以下のとおりです。

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 払渡希望金融機関指定届
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書
  • 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳や労働者名簿など)
  • 被保険者の年齢が確認できる書類など(運転免許証や住民票の写しなど)

以上の書類を準備して、事業所管轄のハローワークへ提出しましょう。
次に、高年齢再就職給付金の受給資格確認には、まず受給資格の確認を行わなければならず、事業主が行います。提出書類は以下のとおりです。

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 払渡希望金融機関指定届

以上の書類を事業所管轄のハローワークへ提出しましょう。
高年齢再就職給付金の支給申請は被保険者本人が行うこともできますが、原則事業主が行います。提出書類については以下のとおりです。

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳や労働者名簿、出勤簿など)
  • 被保険者の年齢が確認できる書類など(運転免許証や住民票の写しなど)

事務所管轄のハローワークへ提出します。それぞれ提出期限が定められているため、ハローワークのWebサイトで確認しましょう。

高年齢雇用継続給付金を活用する際の注意点

定年の年齢に関係なく60歳以上が対象となる

60歳や65歳を定年としている企業が目立ちますが、高年齢雇用継続給付金の受給資格が発生するのは、定年の年齢に関係なく60歳を過ぎて賃金が60歳時点の75%未満に達したタイミングです。もし定年が55歳で60歳に満たずに退職をして60歳を迎える前に再雇用されたとしても、60歳を過ぎるまでは給付の検討対象にならないため注意しましょう。

従業員とよく相談してから決定する

60歳を過ぎると年金が支給されますが、高年齢雇用継続給付を受けると年金が減額されることがあります。例えば、賃金の低下率が61%で支給額が15%の時は年金額の6%が支給停止となります。また、高年齢再就職給付金と再就職手当の両方は受け取れずどちらか選択しなければならないため、あわせて注意が必要です。このように、場合によっては高年齢雇用継続給付を受けない方が結果的に得となる場合もあるため、企業担当者は従業員と相談をしてから決定しましょう。

高年齢雇用継続給付金は段階的に縮小・廃止される

2つの法改正によって65歳以上でも働きやすい環境整備ができたため、2025年度に60歳に達する人から高年齢者雇用継続基本給付金の給付率を10%に減少させ、段階的に廃止する予定です。環境整備の要因となった法改正のうち1つは、2013年の「高年齢雇用安定法」の改正です。企業は以下のいずれかを選択することが義務化されました。

  • 定年の65歳引き上げ
  • 65歳まで継続雇用制度導入
  • 定年制度廃止

2つ目は、2021年度から就労年齢を70歳までに引き上げる「改正高年齢者雇用安定法」の努力義務化です。企業としては、給付金の援助があるうちに高齢者雇用を実施して定着させ、高齢者雇用義務化の流れに乗りたいところでしょう。

高齢者雇用の事例

株式会社アイ・エス・エス

株式会社アイ・エス・エスは、土木と建築の設計がメイン事業の国内外で活躍している企業です。社員増加に伴った総務業務の負担を軽減するために高齢者雇用が開始されました。雇用された方の自ら調べて業務上の問題をクリアしていくポジティブな姿勢に、周りの従業員の見習うべきロールモデルとして良い影響を与えているといいます。雇用された方も、できなかったことができるようになることで自身の成長を感じ、やりがいをもって就業しています。

株式会社人形町今半

株式会社人形町今半は、老舗のすき焼き・しゃぶしゃぶ料亭です。予約センターの立ち上げをきっかけに複数名の高齢者雇用が実施されました。日々さまざまな要望の予約が入るなか、これまでの就業経験や人生経験を生かした機転の利いた対応で現場の力になっているといいます。雇用された方も、相手にあった対応を心がけることで新しい体験が生まれ楽しみながら就業しているそうです。

株式会社大石アンドアソシエイツ

株式会社大石アンドアソシエイツは台所家電・生活雑貨の専門商社です。経験の浅い若年層が多い社員構成から弱点になっていた品質管理の課題を改善にするために、高齢者雇用をスタートされました。高齢者のこれまでの就業経験で培ったノウハウを生かして具体的な問題を見える化して品質管理をしたことで、年間600万円のコスト削減に成功したそうです。雇用された方も最初は年齢の差に戸惑いがありましたが、自ら目の前の課題へ積極的に取り組んだことで年齢にとらわれずに就業しているとのことです。

まとめ

高齢者雇用継続給付金の給付を受けるには少し手間がかかりますが、高齢者雇用をすることで雇用した側・された側ともにメリットがあります。これからの高齢者雇用は、企業にとって法令遵守や多様性のためだけではなく、自社の課題を解決する糸口になる可能性もあります。高齢者雇用継続給付金が廃止になる前に制度を賢く利用して、企業としてメリットを享受しながら高齢者が働きやすい環境づくりを心がけましょう。

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