有給休暇取得率は「働きやすさ」を示す指標になるため、これを高めることによって企業の評価向上や人材獲得に効果を発揮します。しかし、有給休暇取得率の計算方法は、特に有給休暇の持ち越しがある場合に複雑になるため、計算方法を再度確認しましょう。今回は、有給休暇取得率の現状と有給休暇所得率を公開するメリット、個人と企業それぞれにおける有給休暇取得率の計算方法について解説します。
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有給休暇が付与されるのはどんな従業員?
従業員が、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤している場合に、有給休暇は与えられます。この条件を満たしていれば、正社員だけでなく、契約社員、パートやアルバイトなどの短時間労働者も有給休暇の付与対象です。
有給休暇の日数
有給休暇の付与日数は以下の表のように、継続勤務年数に比例して増加します。
表はスライドできます
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
短時間労働者の有給休暇はどうなる?
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない従業員の場合、有給休暇は所定労働日数に応じて以下の表のように比例付与されます。比例付与の対象は所定労働時間が週30時間未満で、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の従業員です。
表はスライドできます
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 169日~216日 | 付与日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
年5日の有給休暇の取得が義務付けられている
2019年4月より、年5日の有給休暇を従業員に取得させることが企業の義務となりました。対象は有給休暇が10日以上付与される従業員(繰り越し分を除く)です。
この、「確実に取得させなければならない5日分の年次有給休暇」については、「使用者による時季指定」「労働者自らの請求・取得」「年次有給休暇の計画的付与制度による取得」のいずれかの方法によって取得させる必要があります。なお、時間単位で取得した年次有給休暇については、確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。
有給休暇取得率の計算できますか?
まずは出勤率を確認しよう
従業員に年次有給休暇を付与するためには、算定期間の出勤率が8割以上でなければいけません。
まずは従業員の出勤率を確認しましょう。出勤率とは、全労働日のうち出勤日に該当する日の割合をいいます。ここでいう全労働日とは、算定期間の総暦日数から就業規則などで定めた休日を除いた日数を指します。
こんな日は出勤日に含まれる?
- 遅刻・早退した日
遅刻や早退した日であっても、出勤日数に含めます。出勤率は労働日単位で考えるため、時間単位で出勤率をマイナスできません。
- 休日出勤した日
出勤率を計算する際の「全労働日」とは、労働契約上労働義務の課されている日のことをいいます。つまり、労働協約や就業規則で労働日として定められた日です。従って、就業規則で休日と定められている日に休日出勤しても、「全労働日」には含まれません。
- 有給休暇を取った日
有給休暇を取った日は出勤したものとして扱われます。また、業務上の負傷や疾病などの療養で休業した日、産前産後休業日、育児休業や介護休業した日も同様に出勤したものとして考えます。
- 有給休暇取得率の計算方法
個人と企業の有給休暇取得率は、以下の数式でそれぞれ算出できます。なお、前年度有給休暇の繰越分を取得した場合は、「算定期間中の有給休暇取得日数計」と「全従業員の有給休暇取得日数計」に加算し、「算定期間中の有給休暇付与日数計」と「全従業員の有給休暇付与日数計」には含めませんので注意しましょう。
- 個人の有給取得率
個人の有給休暇取得率を選出する数式は以下になります。
「個人の有給休暇取得率=算定期間中の有給休暇取得日数計÷算定期間中の有給休暇付与日数計×100%」
例として、以下の従業員の有給休暇取得率を計算してみましょう。
A:当該年度の有給休暇付与日数20日のうち10日を取得
答え:50%=10日÷20日×100%
- 企業の有給休暇取得率
企業の有給休暇取得率を選出する数式は以下になります。
「企業の有給休暇取得率=全従業員の有給休暇取得日数計÷全従業員の有給休暇付与日数計×100%」例として、以下の3名の従業員がいる企業の有給休暇取得率を計算してみましょう。
A:当該年度の有給休暇付与日数20日のうち15日、前年度有給休暇の繰越分10日、合計25日取得
B:当該年度の有給休暇付与日数20日のうち10日を取得
C:当該年度の有給休暇付与日数10日のうち5日を取得
答え:80%=(25日+10日+5日)÷(20日+20日+10日)×100%
全労働日
全労働日について改めて整理しておきましょう。全労働日とは算定期間の総暦日数から、就業規則などで定めた休日を除いた日数のことです。その他にも全労働日から日数を差し引かれる、または全労働日に該当しない場合がありますので注意が必要です。全労働日から除外される主なケースは、以下のとおりです。
- 使用者の都合によって労働者が就業せずに休業した場合
- 正当なストライキや正当な争議行為によって労務の提供が全くなされなかった場合
- 法定外の休日など就業規則で休日とされている日に労働させた場合
出勤日
出勤日数とは、算定期間において全労働日のうち出勤した日数のことです。休日出勤した日は出勤日数から除外され、遅刻や早退した日は出勤日数に含まれます。それ以外に出勤日数として取り扱われるケースは、以下のとおりです。
- 業務上の負傷・疾病などにより療養のため休業した場合
- 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した場合
- 法に基づき育児休業または介護休業した場合
- 年次有給休暇を取得した場合
企業が有給休暇取得率を公開するメリット
企業イメージの向上
有給休暇取得率は、従業員の働きやすさを示す指標として、求職者をはじめ、外部から企業に対する評価材料になります。優れた有給休暇取得率をオープンにすることで、企業が従業員の労働環境に気を配っている姿勢をアピールできます。また、優秀な人材獲得にも有利に働くでしょう。
社内の意識が高まる
有給休暇取得率を積極的に公開していくことで、社内でも有給休暇取得率向上への意識を高めることができます。管理職を中心にこのような意識改革が行われることで、従業員が気兼ねなく有給休暇を取得できる空気が広まるでしょう。
日本の有給休暇取得率改善に貢献できる
近年、日本の有給休暇取得率は上昇しているものの、宿泊・飲食業をはじめ、業種によっては休みが取りにくく、有給休暇取得率があまり改善していない企業もあります。こういった現状を変えるためにも、有給休暇取得率向上に前向きな企業を社会全体で応援していく雰囲気が大切です。そのため、より多くの企業が有給休暇取得率を公開し、企業に対しての評価ポイントにしていくことが必要でしょう。
まとめ
有給休暇の付与は、労働基準法で定められた使用者の義務ではありますが、欧米諸国などに比べ、日本の有給休暇取得率は依然として低い水準にあります。業務量の過多や、人員不足、休みにくい雰囲気など、有給休暇取得率が低い原因は業種や企業によってさまざまですが、多くは企業努力によって改善していくことが可能です。改正労働基準法においても、年5日の有給休暇取得が義務付けられるなど、有給休暇を取得しやすくする動きは今後も強まっていくでしょう。このような背景を踏まえ、いま一度自社の有給休暇取得率を見直してみてはいかがでしょうか。