スーパーフレックス制度は、従来のフレックス制度の自由度をさらに高め、より裁量権のある働き方を認める制度です。スーパーフレックス制度では、コアタイムが排除されるため、介護や通院との両立や、朝型・夜型など、自分に合ったワークスタイルの実現が可能になります。今回は、スーパーフレックス制度の概要と、従来のフレックス制度や裁量労働制との違い、メリット・デメリット、勤怠管理の注意点について解説していきます
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スーパーフレックス制度の特徴
コアタイムがないフレックス制度を導入している企業においても、コアタイム・フレキシブルタイムを設けているケースが少なくありません。コアタイムとは、「この時間からこの時間までは、必ず勤務していなければいけない」と決められた時間のことをいいます。コアタイムには、すべての労働者が勤務している状態になるので、管理コストの削減や、社内外のコミュニケーションの円滑化につながるというメリットがあります。コアタイムを設定している企業では、主に昼間の時間(例:11時から15時まで)に出社義務を課していますが、これではフレックス制の魅力である自由度の高い働き方ができないという意見もあるようです。スーパーフレックス制度では、コアタイムを設定せず、労働者が自分の出退勤の時間を自由に決められるようにしています。
- 一日の労働時間を自由に定められる
- 休みも自由に設定できる
スーパーフレックス制度では、労働者が自身で一日の働く時間を自由に決めることができます。例えば、今日は2時間だけ勤務して、翌日には12時間働くということも可能になります。
働く時間を自分で決められるので、休みも自由に設定できます。例えば、用事がある日は休みにして、その分の労働時間を翌日以降で補填するという働き方も可能です。
総労働時間の範囲内ならどんな働き方でもできる
スーパーフレックス制度で働くためには、最初に労使協定を交わす必要があります。ここで定めた総労働時間をしっかりと勤務することが重要になりますが、逆にいえば、この総労働時間の範囲内であれば、柔軟に働き方を決めていくことが可能です。固定の就業時間という拘束から開放され、自分に合ったワークスタイルを実現することができるのです。また、介護や通院などに優先的に時間を割り当てて、残りの時間で働くことも可能です。
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裁量労働制との違い
裁量労働制は、出退勤の時間や、一日の労働時間を自由に決められる点などにおいて、スーパーフレックス制度と類似していますが、制度の目的や導入できる職種については明確な違いがあるので気をつけましょう。まず、スーパーフレックス制度では、労働時間は実労働時間でカウントされますが、裁量労働制では実労働時間に関係なく一定時間を働いたとみなして計算されます。そして、スーパーフレックス制度は労使協定を締結するなど、要件を満たせば比較的簡単に導入できますが、裁量労働制は導入できる職種や仕事内容に制限があります。
何時間まで働けるの?
スーパーフレックス制度を導入する際に締結する労使協定では、清算期間、清算期間中に労働すべき時間である総労働時間などを定めます。清算期間は最長で3ヶ月まで設定できますが、スーパーフレックス制度だからといって、期間中にいくらでも働いて良い訳ではありません。スーパーフレックス制度の場合も、一般の働き方と同様に、法定労働時間(1日に8時間、1週間に40時間 ※特例措置対象事業者の場合は週に44時間まで設定できます)の範囲内で総労働時間を設定する必要があります。また、時間外労働を行う際は36協定の締結が必要なので忘れないようにしましょう。
残業代はどうやって計算するの?
スーパーフレックス制度では、ある一日に法定労働時間を超えて働いたからといって、時間外労働になるとは限りません。清算期間全体の実労働時間が、法定労働時間の総枠を超えた場合に、超えた分が時間外労働としてカウントされます。
総労働時間に過不足が生じたら?
- 多いとき
- 少ないとき
総労働時間を超過した場合は、時間外労働としてカウントされます。残業代は精算期間終了時に算定されるルールになっているので、超過した勤務時間を翌月に繰り越して、翌月の所定労働時間を短くすることはできません。
定められた総労働時間に対し、働いた時間が足りない場合は、不⾜時間分をマイナスして賃金を算出できます。また、不⾜時間分を翌月に繰り越して、翌月の労働時間に加算することも可能です。ただし、加算後の時間(総労働時間+前の清算期間における不⾜時間)は、法定労働時間の総枠の範囲内である必要があります。
導入前に必要なことは?
フレックス制度を導⼊するためには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。次に、労使協定で、以下の事項について定める必要があります。
- 清算期間
- 生産期間における総労働時間
- 標準となる1⽇の労働時間
- 対象となる労働者の範囲
※コアタイム・フレキシブルタイムは任意で設定できます。
スーパーフレックス制度のメリット・デメリット
スーパーフレックス制度のメリット
- 働き方の多様化
- ワークライフバランスの向上
- パフォーマンスの向上
労働者の働き方に多様性をもたせることができます。企業で働いている労働者は、家族構成や生活環境などがそれぞれに異なり、育児や介護と仕事を両立しなければならないなど、さまざまな事情をかかえている場合も少なくありません。スーパーフレックス制度であれば、固定の勤務時間に縛られることなく、仕事と家庭の両立を目指すことができます。
労働者は働く時間を自由に組み立てられるので、日々のスケジュールに柔軟性が生まれます。例えば、土日休み・平日勤務の職業の場合、通院や子供の学校行事、公的な手続きなどのために平日に休みを取らなければならないケースは少なくありません。しかし、スーパーフレックス制度であれば、プライベートの優先順位が高められるため、さまざまな事柄に対し、仕事を理由に諦める必要がなくなります。
労働者が個々の予定・業務量に合わせて計画的に働くことができるため、時間を有効活用しながら、業務の効率性を向上させることが可能です。自分が最も成果を発揮できる時間を選べるため、朝型や夜型の人も無理のないワークスタイルを確立できます。
スーパーフレックス制度のデメリット
- 勤怠管理が大変
- コミュニケーションの低下
スーパーフレックス制度では、従業員の勤怠管理に工夫が必要です。従業員の毎日の勤務時間が一律ではなくなるため、個々の労働時間を厳密に管理しなければなりません。労使協定で定めた総労働時間に対し、実労働時間の過不足が発生していないか注意する必要があります。そのため、スーパーフレックス制度に対応した勤怠管理システムの構築や導入が求められます。
スーパーフレックス制度では、すべての従業員に出社が義務付けられるコアタイムがないため、直接コミュニケーションをとる機会が減少します。コミュニケーション不足を解消するためには、定期的なミーティングを開催したり、チャットツールを導入したりして、意識的にコミュニケーションの機会をつくることが大切です。
まとめ
少子高齢化によって、労働力不足が懸念される現代、労働者のさまざまなニーズに応えられるよう、働き方の多様化が求められています。すでに、育児や介護などの事情を抱えた労働者は数多く存在するため、彼らが働きやすい環境を整えることが大切です。このようななか、フレックス制度などが浸透したことにより、従来の同一時間に出退勤する働き方は、今や常識とはいえなくなってきています。フレックス制度の自由度をさらに高めたスーパーフレックス制度で、より多様性のある職場環境を実現してみてはいかがでしょうか。